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書類の保存期間一覧150種類の法定保存期間・起算日・電子保存の可否

書類名を選ぶと、根拠の条文、電子データで残すときの要件、捨ててよい時期、迷いやすい点が分かります。2026年10月30日時点の法令で確かめています。

税務・会計

書類保存期間起算日電子保存
関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年輸入(輸出)の許可の日の翌日から条件つきで可
給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から条件つきで可
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から条件つきで可
給与所得者の特定親族特別控除申告書7年申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から条件つきで可
給与所得者の配偶者控除等申告書7年申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から条件つきで可
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から条件つきで可
給与所得者の保険料控除申告書7年申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から条件つきで可
銀行の通帳(預金通帳)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)最後の記帳をした日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から(目安)条件つきで可
契約書(取引関係)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)契約書を作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
経費帳7年(法人は欠損金が生じた事業年度は10年)法人は確定申告書の提出期限の翌日から。個人事業主は翌年3月15日の翌日から条件つきで可
決算関係書類(貸借対照表・損益計算書・決算整理の資料)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)。会社の計算書類は会社法で10年作成した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から(会社法の計算書類は作成した時から10年)条件つきで可
検収書・入庫報告書・貨物受領証7年(欠損金が生じた事業年度は10年)作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から可
見積書7年(欠損金が生じた事業年度は10年)作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から可
現金出納帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
個人事業主の帳簿書類(青色申告)帳簿7年。書類は7年または5年帳簿は閉鎖した年の翌年3月15日の翌日から。書類は作成・受領した年の翌年3月15日の翌日から条件つきで可
個人事業主の帳簿書類(白色申告)法定帳簿7年。任意帳簿と書類は5年翌年3月15日の翌日から条件つきで可
固定資産台帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
仕入帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
仕入明細書(買い手が作る支払通知)7年作成した日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から可
仕訳帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
借用証書(金銭消費貸借契約書)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から(返済が続く間は残す)条件つきで可
手形記入帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
手形控(約束手形の控え)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)手形を振り出した(受け取った)日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
小切手控(小切手の耳)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)小切手を振り出した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
消費税の帳簿(仕入税額控除・売上げの記録)7年帳簿を閉鎖した課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から条件つきで可
請求書(受け取った分)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)法人税は受け取った日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から。消費税は受け取った日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から条件つきで可
請求書(発行した控え)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)請求書を発行した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から可
接待飲食費の記録(1人1万円以下の飲食費の書類)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)支出した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から可
総勘定元帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
送り状7年(欠損金が生じた事業年度は10年)作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
退職所得の受給に関する申告書7年(一定の一時金は10年)申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から条件つきで可
棚卸表7年(欠損金が生じた事業年度は10年)棚卸をした事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
注文書(発注書)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から可
注文請書7年(欠損金が生じた事業年度は10年)作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から可
適格簡易請求書(レシート)7年交付した(受け取った)日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から条件つきで可
適格請求書(インボイス)7年交付した(受け取った)日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から可
適格返還請求書(返品・値引きの書類)7年交付した日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から可
伝票(入金・出金・振替伝票)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
電子取引データ(メール・Webで受け取った請求書・領収書など)紙で受け取った場合と同じ期間(法人は7年、欠損金が生じた事業年度は10年)紙で受け取った(送った)場合に書類を保存すべき期間と同じ起算日から可
納品書7年(欠損金が生じた事業年度は10年)作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
買掛金元帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
売掛金元帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
売上帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
輸出免税の証明書類(輸出許可書など)7年輸出をした日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から条件つきで可
輸入許可通知書7年受け取った日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から(消費税)条件つきで可
有価証券受渡計算書(取引報告書)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)受け取った日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
預り証7年(欠損金が生じた事業年度は10年)作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から(返還するまでは残す)条件つきで可
預金出納帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
領収書7年(欠損金が生じた事業年度は10年)作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から条件つきで可
副業(業務に係る雑所得)の請求書・領収書5年(前々年の業務の収入が300万円を超える場合)作成・受領した年の翌年3月15日の翌日から条件つきで可

会社法・総務

書類保存期間起算日電子保存
株主名簿会社がある限り(期限なし)会社がある限り本店(または株主名簿管理人の営業所)に備え置く可
定款会社がある限り(期限なし)会社の成立後、本店と支店に備え置き続ける可
会計帳簿(会社法)10年会計帳簿の閉鎖の時から可
株主総会議事録本店に10年(支店は写しを5年)株主総会の日から可
計算書類・附属明細書10年(本店備置きは5年)計算書類を作成した時から可
取締役会議事録本店に10年取締役会の日(書面決議はみなされた日)から可
書面決議の同意書(みなし決議)本店に10年決議があったとみなされた日から可
清算時の帳簿資料10年本店所在地で清算結了の登記をした時から可
委任状・議決権行使書本店に3か月株主総会の日から条件つきで可

労務・人事

書類保存期間起算日電子保存
ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)結果の記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)可
ストレスチェック後の面接指導の記録5年面接指導の結果の記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)可
健康診断個人票5年健康診断個人票を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)可
長時間労働者の面接指導の記録5年面接指導の結果の記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)可
36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)協定が完結した日(有効期間が終わった日)から可
36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)36協定の有効期間が満了した日から(有効期間中も保存)可
タイムカード5年(当分の間は3年)最後の打刻をした日から(その賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から)可
解雇に関する書類5年(当分の間は3年)労働者が解雇により退職した日から(手続きが後で完結した書類は、その完結の日から数えると安全)可
休職・出向に関する書類5年(当分の間は3年)その書類が完結した日から(休職・出向が終わった日が目安)可
雇用契約書5年(当分の間は3年)その労働者が退職または死亡した日から可
災害補償に関する書類5年(当分の間は3年)災害補償を終わった日から可
裁量労働制の労働時間の状況等の記録協定(決議)の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)協定または決議の有効期間が満了した日から(有効期間中も保存)可
残業命令書・残業報告書5年(当分の間は3年)その書類が完結した日から(その残業代の支払期日の方が遅いときは支払期日から)可
出勤簿5年(当分の間は3年)最後の記載をした日から(その月の賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から)可
昇給・減給・賃金決定の書類5年(当分の間は3年)その書類が完結した日から(関係する賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から)可
身元保証書5年(当分の間は3年)その労働者が退職または死亡した日から可
退職届・退職に関する書類5年(当分の間は3年)その労働者が退職または死亡した日から可
賃金控除に関する協定(24協定)5年(当分の間は3年)協定が完結した日(効力がなくなった日)から。その控除に関係する賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から可
賃金台帳5年(当分の間は3年)最後の記入をした日から(その賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から)可
入社書類(誓約書・採用決定の書類など)5年(当分の間は3年)その労働者が退職または死亡した日から可
年次有給休暇管理簿有給休暇を与えた期間中と、その期間の満了後5年(当分の間は3年)その年の有給休暇を与えた期間(基準日から1年)が終わった日から(期間中も保存)可
派遣の労使協定方式の協定書3年協定の有効期間が終了した日から可
派遣元管理台帳3年労働者派遣の終了の日から可
派遣先管理台帳3年労働者派遣の終了の日から可
比較対象労働者の待遇情報(派遣)3年その労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から可
変形労働時間制の労使協定5年(当分の間は3年)協定が完結した日(対象期間・有効期間が終わった日)から可
履歴書(採用した人)5年(当分の間は3年)その労働者が退職または死亡した日から可
労働時間の状況の記録(労働安全衛生法)3年記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)可
労働者名簿5年(当分の間は3年)労働者が死亡、退職または解雇された日から可
労働条件通知書5年(当分の間は3年)その労働者が退職または死亡した日から可
不採用者の履歴書・応募書類法律上の保存期間なし(使わなくなったら遅滞なく消去に努める)保存期間の定めはありません(選考が終わり、使う必要がなくなった時点が目安)可

社会保険・労働保険

書類保存期間起算日電子保存
育児休業給付の申請書類(控え)4年その書類の完結の日から(最後の支給申請の手続きが終わった日が目安)可
休業開始時賃金月額証明書(事業主控)4年その書類の完結の日から(労働局の資料では返付日から数える例があります)可
雇用保険被保険者資格取得届(控え・確認通知書)4年その書類の完結の日から(厚生労働省の手引きでは届出等をした日。安全には資格を喪失した日から数える)可
雇用保険被保険者資格喪失届(控え・確認通知書)4年その書類の完結の日(届出等をした日)から。労働局の資料では確認通知があった日から数える例があります可
雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)4年その書類の完結の日から(労働局の資料では資格喪失の日から数える例があります)可
労災保険の給付請求書(控え)3年その書類の完結の日から可
労働保険 概算・確定保険料申告書(控え)3年その書類の完結の日から(労働局の資料では会計年度が終わった後から数える例があります)可
労働保険 保険関係成立届(控え)3年その書類の完結の日から(保険関係が続く間は完結しないと考え、保険関係が消滅した日から数えるのが安全)可
育児休業等取得者申出書(社会保険料の免除・控え)2年その書類の完結の日から(休業が終わり、終了の届出などの手続きが済んだ日が目安)可
月額変更届(控え)2年その書類の完結の日から可
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(控え)2年その書類の完結の日から可
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届(控え)2年その書類の完結の日から可
健康保険被扶養者(異動)届(控え)2年その書類の完結の日から可
雇用保険適用事業所設置届・事業所各種変更届(控え)2年その書類の完結の日から(設置届は事業所を廃止した日、変更届は届出の日が目安)可
算定基礎届(控え)2年その書類の完結の日から可
傷病手当金・出産手当金の申請書類(控え)2年その書類の完結の日から可
賞与支払届(控え)2年その書類の完結の日から可
マイナンバー(個人番号)を書いた書類番号を書いた書類ごとの法定の保存期間まで。その後はできるだけ速やかに廃棄・削除番号法には独自の保存期間はありません。書類ごとの法令の保存期間が過ぎ、事務に使う必要がなくなった時点で廃棄します条件つきで可
マイナンバーの本人確認書類の写し法律上の保存義務なし(手続きが終わり不要になったら速やかに廃棄)保存期間の定めはありません条件つきで可

安全衛生

書類保存期間起算日電子保存
石綿(アスベスト)の作業の記録40年その労働者が常時その作業に従事しなくなった日から(測定記録は測定日から)可
被ばく線量の記録・電離放射線健康診断個人票30年(5年保存後に指定機関へ引き渡すことも可)記録を作成した日から可
特定化学物質健康診断個人票5年(特別管理物質は30年)健康診断を行った日(個人票を作成した日)から可
有機溶剤健康診断個人票5年健康診断を行った日(個人票を作成した日)から可
フォークリフトの定期自主検査記録3年自主検査を行った日から可
安全衛生委員会の議事録3年委員会を開催した日から可
化学物質のばく露低減措置の記録3年(がん原性物質は30年)記録を作成した日から(1年以内ごとに定期に作成)可
化学物質リスクアセスメントの記録次のリスクアセスメントまで(最低3年)リスクアセスメントを行った日から可
作業環境測定の記録3年〜40年(物質・作業による)測定を行った日から可
特別教育の記録3年特別教育を行った日から可

建設業

書類保存期間起算日電子保存
建築士事務所の帳簿・設計図書15年帳簿は事業年度末の閉鎖の翌日から、図書は作成した日(受領した図書は受領した日)から可
建設業の営業に関する図書(完成図・打合せ記録など)10年工事ごとに、目的物を引き渡した時から可
建設業の帳簿5年(発注者から請け負った住宅の新築工事は10年)工事ごとに、目的物を引き渡した時から(債権債務が消滅した場合はその時から)可
施工体制台帳現場:引渡しまで備置き/営業所:帳簿に添付して5年(住宅新築は10年)現場は工事中、営業所は目的物の引渡し時から可

不動産

書類保存期間起算日電子保存
宅建業の従業者名簿10年最終の記載をした日から可
マンション管理業の帳簿5年事業年度の末日で閉鎖した後から可
宅地建物取引業の帳簿5年(自ら売主となる新築住宅は10年)事業年度の末日で閉鎖した後から可
賃貸住宅管理業の帳簿5年事業年度の末日で閉鎖した後から可

医療・介護

書類保存期間起算日電子保存
診療録(カルテ)5年診療が完結した日から(保険診療の場合)可
調剤済みの処方箋3年調剤済みとなった日から可
調剤録3年最終の記入の日から可
診療に関する諸記録(病院日誌・手術記録・検査所見・エックス線写真など)2年(医療法)・保険診療は3年医療法は過去2年分を備える/保険診療は完結の日から条件つきで可
特別養護老人ホームの介護記録2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)完結の日から可
訪問介護のサービス提供記録2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)完結の日から可
麻薬帳簿2年最終の記載の日から可

食品・衛生

書類保存期間起算日電子保存
米の取引記録(米トレーサビリティ)3年(消費期限の短いものは3か月、賞味期限が3年超のものは5年)記録を作成した日から可
ねずみ・昆虫の駆除作業の記録1年駆除作業を実施した日から可
HACCPに沿った衛生管理の記録法令に年数の定めなし(食品が使われる・消費されるまでの期間を踏まえて決める)記録を作成した日から可

運輸・物流

書類保存期間起算日電子保存
運転者等台帳運転者でなくなった日から3年運転者でなくなった日(転任・退職など)から可
事業用自動車の事故の記録3年事故の記録をした日から可
安全運転管理者のアルコールチェック記録1年確認をした日から可
運行指示書1年運行の終了の日から可
運転日報(乗務等の記録)1年記録した日から可
点検整備記録簿1年(自家用の乗用車などは2年)記載の日から可
点呼記録簿1年点呼を行った日から可

個人情報・環境など

書類保存期間起算日電子保存
犯罪収益移転防止法の確認記録・取引記録7年確認記録は取引が終了した日など、取引記録は取引の行われた日から可
産業廃棄物管理票(マニフェスト)5年交付した日から(返送された写しは送付を受けた日から)可
毒物・劇物の譲渡の記録5年販売・授与した日から可
個人データの第三者提供の記録1年または3年(作り方で変わる)記録を作成した日から(一括作成などは最後の提供・受領の日から)可
古物台帳(古物商の帳簿)3年帳簿は最終の記載をした日から、電磁的記録は記録をした日から可
取適法の取引記録(旧下請法の5条書類)2年記載・記録すべき事項を全て記載・記録した日から可