売掛金元帳の保存期間
別の呼び方: 得意先元帳・売掛帳・売掛金台帳
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
売掛金元帳は国税庁が例示する法人の帳簿で、確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。回収が長引いている取引先の分は、回収や貸倒れの処理が終わるまで記録をさかのぼれるようにしておきます。
根拠の法令
- 法人税法 第126条(青色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第59条(帳簿書類の整理保存)
- 法人税法施行規則 第67条(白色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 会社法 第432条第2項(会計帳簿の保存)
- 会社法 第615条第2項(持分会社の会計帳簿の保存)
電子データで残すとき
販売管理システムや会計ソフトで作る売掛金元帳は、電子帳簿保存法第4条第1項の要件を満たせばデータ保存できます。取引先別・日付別に出力できることを確かめておきます。
迷いやすい点
貸倒れ処理をした売掛金
貸倒損失を計上した場合、税務調査では回収の努力や相手の状況の記録を求められます。元帳とあわせて督促の記録や相手先の倒産の通知なども残しておきます。
消費税の帳簿も兼ねる
消費税の課税事業者は、消費税法施行令第71条で売上げの相手方・年月日・内容・税率ごとの対価を記録した帳簿を7年保存します。売掛金元帳に税率の区分があれば、この帳簿を兼ねられます。
期をまたぐ残高
前期から繰り越した売掛金は、発生した期の元帳を見ないと中身が分かりません。古い期の元帳を捨てる前に、残高が残っていないか確認します。
捨ててよい時期
会社は閉鎖から10年が過ぎ、その期から繰り越している売掛金の残高が無いことを確かめてから廃棄します。
残し方のコツ
- 取引先コードを決め、元帳・請求書控え・入金記録を同じコードで探せるようにする
- 月末に取引先ごとの残高一覧を出力し、期ごとに保存する
- 長期の未回収先は別ファイルで督促の経過を記録する
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 売掛金元帳の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 売掛金元帳は何年保存ですか?
- 法人税法で7年(欠損金の年度は10年)、会社法では会計帳簿として10年です。
- 販売管理システムのデータで保存してよいですか?
- 最初からシステムで作成していて、電子帳簿保存法の要件を満たせばデータ保存できます。
- 取引をやめた得意先の元帳は捨ててよいですか?
- 取引の終了ではなく、記録した事業年度の保存期間で判断します。最後の取引のあった期から数えて保存期間が過ぎるまで残します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
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