関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)の保存期間
別の呼び方: 輸出入の書類・貿易書類・関税関係帳簿・仕入書・包装明細書
- 保存期間
- 輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- いつから数えるか
- 輸入(輸出)の許可の日の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
業として輸入する事業者は、関税関係帳簿を輸入許可の日の翌日から7年、仕入書などの関税関係書類を5年保存します。業として輸出する事業者は、帳簿・書類とも輸出許可の日の翌日から5年です(関税法第94条、施行令第83条)。
根拠の法令
電子データで残すとき
関税は国税通則法の国税にあたらないため、電子帳簿保存法ではなく関税法に電子保存の規定があります。一貫して電子で作った帳簿・書類のデータ保存やスキャナ保存は第94条の2、電子取引のデータは第94条の5です。第94条の5では、電子取引のデータを出力した書面で保存することも認められています。
迷いやすい点
帳簿に書く事項
関税法施行令第83条第1項では、輸入許可貨物の品名・数量・価格、仕出人の氏名又は名称、許可の年月日と許可書の番号を記載します。輸出の場合は仕向人の名称などに読み替えます。
税関に提出した書類
関税法第94条第1項ただし書により、輸出入申告の際に税関に提出した書類は保存義務の対象から外れます。提出しなかった仕入書などは保存が必要です。
税法の7年と合わせる
仕入書や運賃明細は法人税の取引書類でもあるため、法人は7年保存します。輸入消費税の控除や輸出免税の書類も7年なので、貿易書類は7年でそろえると管理が簡単です。
特例輸入者の場合
特例申告を行う特例輸入者は、関税法第94条とは別の規定で帳簿書類を保存します。該当する場合は税関の案内で確認してください。
捨ててよい時期
関税法の期間に加え、法人税(7年)や消費税(7年)の期間が過ぎていることを確かめてから廃棄します。
残し方のコツ
- 許可書番号をキーに、帳簿・仕入書・包装明細書・B/Lを結びつける
- 帳簿への記載を省略して許可書で代えた場合は、その書類を7年保存の箱に入れる
- 輸入と輸出でファイルを分ける
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)の保存期間は何年ですか?
- 輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年です。輸入(輸出)の許可の日の翌日から数えます。
- 輸入の書類は何年保存ですか?
- 関税法では帳簿7年・書類5年です。法人税・消費税では7年なので、7年でそろえるのが安全です。
- 輸出の書類は何年保存ですか?
- 関税法では帳簿・書類とも5年、消費税の輸出免税の証明は7年です。
- 関税関係書類は電子帳簿保存法の対象ですか?
- 関税は電子帳簿保存法の対象の国税ではなく、関税法第94条の2・第94条の5に電子保存の規定があります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 輸入許可通知書7年
- 輸出免税の証明書類(輸出許可書など)7年
- 送り状7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
- 給与所得者の保険料控除申告書7年
- 銀行の通帳(預金通帳)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)