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税務・会計確認日

送り状の保存期間

別の呼び方: 送り状の控え・出荷案内・送付状(取引の明細)

保存期間
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
いつから数えるか
作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
電子データでの保存
条件つきで可

送り状は、法人税法施行規則第59条第1項第3号に名前が挙がっている取引書類で、法人は7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。ここでいう送り状は、商品の品名・数量・金額などを相手に知らせる取引の書類のことです。

根拠の法令

電子データで残すとき

送り状は国税庁の一問一答で「重要書類」に分類され、紙からスキャナ保存するには受け取り後速やかな入力やカラー読み取りなどの要件がかかります。メールやシステムで受け取った送り状のデータは電子取引として保存します。

迷いやすい点

宅配便の伝票は送り状か

条文の送り状は、取引の内容を示す書類を指します。配送会社の伝票の控えでも、品名や数量など取引の内容が分かるものは、取引の記録として一緒に保存しておくと安全です。

輸出入のインボイス

貿易で使うコマーシャルインボイス(仕入書)は送り状の一種です。関税法でも輸出入の書類の保存義務があるので、関税関係書類のページもあわせて確認してください。

個人事業主は5年

青色申告・白色申告の個人事業主の場合、送り状は5年保存でよい書類の例に挙がっています(国税庁 No.2070・No.2080)。

捨ててよい時期

法人は作成・受領した事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎてから廃棄します。

残し方のコツ

  • 出荷番号で送り状・納品書・請求書を結びつける
  • 取引先別・月別にファイルを分ける
  • 貿易の書類は輸出入の許可書の番号でまとめる

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紙の書類を読み取って、検索できるデータに

請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

送り状の保存期間は何年ですか?
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
送り状は何年保存ですか?
法人は7年(欠損金の年度は10年)、個人事業主は5年です。
送り状と納品書を兼ねている場合は?
1枚の書類として7年保存すれば足ります。
輸出の送り状は何年ですか?
法人税では7年です。関税法の輸出の書類は輸出許可の日の翌日から5年なので、長い方の7年に合わせます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp