給与所得者の保険料控除申告書の保存期間
別の呼び方: 保険料控除申告書・生命保険料控除の申告書・年末調整 保険料
- 保存期間
- 7年
- いつから数えるか
- 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
年末調整で生命保険料・地震保険料・社会保険料などの控除を受けるための保険料控除申告書は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間、会社が保存します。添付された控除証明書も、申告書と一緒に保存しておきます。
根拠の法令
電子データで残すとき
従業員は、会社が電子で受け付ける仕組みを用意していれば、紙の申告書の代わりに電子で記載事項を提供できます(所得税法第198条第2項)。この場合、会社は受け取ったデータを同じ期間保存します(所得税法施行規則第76条の3)。紙で受け取った申告書をスキャンして原本を捨てる方法は、規定が明確でないため所轄の税務署に確認してから行ってください。電子で申告する場合は、保険会社の控除証明書もデータ(電子証明書等)で提供を受けることができます(所得税法第198条第5項)。
迷いやすい点
控除証明書の扱い
生命保険料や地震保険料の控除には、保険会社の控除証明書の添付または提示が必要です(所得税法第196条第2項)。申告書の内容を確かめる根拠なので、申告書と一緒にとじて保存します。
社会保険料の控除
国民年金保険料など本人が直接払った社会保険料も、この申告書で控除します。国民年金保険料は証明書の添付が必要です。
起算日の例
令和8年分の年末調整で受け取った申告書は、令和9年1月11日から7年、令和16年1月10日まで保存します。
捨ててよい時期
7年が過ぎたら、添付の控除証明書とあわせて廃棄します。
残し方のコツ
- 申告書の裏に控除証明書をクリップでとめ、はがれないようにする
- 年末調整ソフトで受け付けた場合は、証明書のデータも一緒に保存する
- 年分ごとに保存期限を表紙に書く
無料ダウンロード
書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenOCR
紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 給与所得者の保険料控除申告書の保存期間は何年ですか?
- 7年です。申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から数えます。
- 保険料控除申告書は何年保存ですか?
- 提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年です。
- 控除証明書も保存が必要ですか?
- 申告書の内容を確かめる書類なので、申告書と一緒に保存します。
- 控除証明書をなくした従業員は?
- 保険会社に再発行を依頼してもらいます。年末調整に間に合わなければ、本人が確定申告で控除を受けます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 銀行の通帳(預金通帳)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 契約書(取引関係)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 経費帳7年(法人は欠損金が生じた事業年度は10年)
- 決算関係書類(貸借対照表・損益計算書・決算整理の資料)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)。会社の計算書類は会社法で10年