決算関係書類(貸借対照表・損益計算書・決算整理の資料)の保存期間
別の呼び方: 決算書・決算関係書類・貸借対照表・損益計算書・勘定科目内訳明細書
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)。会社の計算書類は会社法で10年
- いつから数えるか
- 作成した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から(会社法の計算書類は作成した時から10年)
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
貸借対照表・損益計算書と、決算に関して作成したその他の書類は、法人税法施行規則第59条第1項第2号の決算関係書類として7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。会社の計算書類と附属明細書は、会社法で作成した時から10年間の保存が必要なので、会社は10年にそろえます。
根拠の法令
- 法人税法施行規則 第59条第1項第2号(決算に関する書類)
- 法人税法施行規則 第67条第1項(白色申告法人の書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 会社法 第435条第4項(計算書類等の保存)
- 会社法 第617条第4項(持分会社の計算書類の保存)
電子データで残すとき
会計ソフトで作成した決算書は電子帳簿保存法第4条第2項によりデータで保存できます。会社法でも計算書類は電磁的記録で作成できます(第435条第3項)。紙の決算書をスキャンして原本を捨てることは、税法上はスキャナ保存の対象外のためできません。
迷いやすい点
会社法と税法の違い
会社法第435条第4項は株式会社の計算書類と附属明細書を作成した時から10年、税法は申告期限の翌日から7年です。起算点も期間も違うので、長い方の10年に合わせると管理が簡単です。
何を一緒に残すか
株主資本等変動計算書や個別注記表も計算書類に含まれます。勘定科目内訳明細書や決算整理の資料も、決算に関して作成した書類として保存します。
申告書の控えとの関係
決算書は法人税申告書に添付して提出します。提出した申告書一式の控えも、決算書と一緒に保管しておくと、翌年以降の申告や融資の手続きで使えます。
捨ててよい時期
会社は計算書類を作成した時から10年が過ぎてから廃棄します。過去の決算書は会社の経営の記録として、期間後も残す会社が多い書類です。
残し方のコツ
- 事業年度ごとに決算書・附属明細書・内訳書を1冊にまとめる
- PDFは「決算書_第12期_2026-03.pdf」のように期と決算月を名前に入れる
- 株主総会の議事録と同じ場所に保管すると探しやすい
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 決算関係書類(貸借対照表・損益計算書・決算整理の資料)の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)。会社の計算書類は会社法で10年です。作成した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から(会社法の計算書類は作成した時から10年)数えます。
- 決算書は何年保存ですか?
- 会社は会社法で作成から10年です。税法上は7年(欠損金の年度は10年)です。
- 決算書はデータだけで保存してよいですか?
- 会計ソフトで作ったものなら、電子帳簿保存法の要件を満たしてデータ保存できます。
- 10年過ぎた決算書は捨ててよいですか?
- 法令上は廃棄できますが、会社の沿革や融資の資料として長く残す会社が多いです。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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