計算書類・附属明細書の保存期間
別の呼び方: 決算書・貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表・事業報告
- 保存期間
- 10年(本店備置きは5年)
- いつから数えるか
- 計算書類を作成した時から
- 電子データでの保存
- 可
会社法上、計算書類(貸借対照表・損益計算書など)とその附属明細書は、作成した時から10年間保存します。これとは別に、定時株主総会前から5年間は本店で閲覧できるよう備え置きます。会社法第435条第4項・第442条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
計算書類・事業報告・附属明細書は電磁的記録で作ることができます(第435条第3項)。法人税の申告に使う決算書としては電子帳簿保存法の対象にもなるため、税務の要件も満たすようにします。
迷いやすい点
「保存10年」と「備置き5年」の違い
第435条第4項は保存(10年)、第442条は株主・債権者が閲覧できる状態での備置きです。備置きは、定時株主総会の1週間前(取締役会設置会社は2週間前)の日から5年間です。支店には写しを3年間置きます。
事業報告は10年保存の対象か
第435条第4項で10年保存を求めているのは計算書類とその附属明細書です。事業報告は第442条の備置き(5年)の対象です。
税法の保存期間との関係
法人税法でも決算書類は保存の対象で、期間は原則7年(欠損金が出た年度は10年)です。会社法の10年のほうが長いため、10年残せば両方を満たします。
成立日の貸借対照表
会社は成立の日の貸借対照表も作ります(第435条第1項)。これも作成から10年保存の対象です。
捨ててよい時期
作成した時から10年が過ぎ、税務上の保存期間も終わっていれば廃棄できます。合併や事業承継の調査で過去の決算書を求められることがあるため、要約版を残す会社も多くあります。
残し方のコツ
- 事業年度ごとに、計算書類・附属明細書・事業報告・監査報告を1つのフォルダにまとめます
- 株主総会で承認された最終版に「承認日」を書き、下書きと分けます
- 電子で残す場合は改ざんできないPDFにし、税務の検索要件(日付・金額・取引先)に合わせた名前をつけます
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 計算書類・附属明細書の保存期間は何年ですか?
- 10年(本店備置きは5年)です。計算書類を作成した時から数えます。
- 決算書は何年保存すればよいですか?
- 会社法では計算書類と附属明細書を作成から10年保存します。法人税法の保存期間(原則7年)より長いので、10年を基準にします。
- 事業報告も10年ですか?
- 会社法の10年保存(第435条第4項)の対象は計算書類と附属明細書です。事業報告は本店備置き5年の対象です。
- 小さな会社でも本店に備え置く必要がありますか?
- あります。第442条は会社の規模を問いません。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 会計帳簿(会社法)10年
- 株主総会議事録本店に10年(支店は写しを5年)
- 取締役会議事録本店に10年
- 決算関係書類(貸借対照表・損益計算書・決算整理の資料)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)。会社の計算書類は会社法で10年
- 株主名簿会社がある限り(期限なし)
- 定款会社がある限り(期限なし)
- 書面決議の同意書(みなし決議)本店に10年
- 清算時の帳簿資料10年
- 委任状・議決権行使書本店に3か月