会社法・総務確認日
株主名簿の保存期間
別の呼び方: 株主の名簿・株主台帳
- 保存期間
- 会社がある限り(期限なし)
- いつから数えるか
- 会社がある限り本店(または株主名簿管理人の営業所)に備え置く
- 電子データでの保存
- 可
株主名簿は、本店(株主名簿管理人がいる場合はその営業所)に備え置く義務があり、期限の定めはありません。株主が変わるたびに書き換え、最新の状態で置いておきます。会社法第125条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
会社法は株主名簿を電磁的記録で作ることを前提にしています(第125条第2項第2号)。表計算ソフトや株式管理システムで作り、画面や紙に表示して閲覧に応じられれば問題ありません。
迷いやすい点
閲覧請求には理由が必要
株主と債権者は閲覧・謄写を請求できますが、請求の理由を明らかにする必要があります(第125条第2項)。会社は、権利の確保や行使以外の目的など、法律が定める場合に限り拒めます(第125条第3項)。
退いた株主の記録
株式を譲渡して株主でなくなった人の記録も、名義書換の経緯として残しておくと、後から株式の移動を確かめられます。
個人情報としての管理
株主名簿には住所・氏名が載ります。社内で閲覧できる人を限り、持ち出しの記録を残します。
法人税申告の別表との違い
法人税申告書の別表二(同族会社等の判定)に株主を書きますが、株主名簿の代わりにはなりません。
捨ててよい時期
株主名簿は捨てられません。古い版は、株式の移動を確かめる資料として日付つきで残しておきます。
残し方のコツ
- 名義書換のたびに更新日を入れた版を保存し、変更前の版も残します
- 株主ごとに取得日・株数・株券の有無を同じ表で管理します
- 閲覧請求を受けたときの対応記録(請求者・理由・日付)を別に残します
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- 株主名簿の保存期間は何年ですか?
- 会社がある限り(期限なし)です。会社がある限り本店(または株主名簿管理人の営業所)に備え置く数えます。
- 株主名簿は何年保存しますか?
- 期限の定めはありません。会社がある限り備え置きます。
- 社長1人の会社でも必要ですか?
- 必要です。株主が1人でも株主名簿を作り、本店に置きます。
- Excelで作っても大丈夫ですか?
- 大丈夫です。電磁的記録で作った名簿も認められています。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 定款会社がある限り(期限なし)
- 株主総会議事録本店に10年(支店は写しを5年)
- 会計帳簿(会社法)10年
- 計算書類・附属明細書10年(本店備置きは5年)
- 取締役会議事録本店に10年
- 書面決議の同意書(みなし決議)本店に10年
- 清算時の帳簿資料10年
- 委任状・議決権行使書本店に3か月