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会社法・総務確認日

株主名簿の保存期間

別の呼び方: 株主の名簿・株主台帳

保存期間
会社がある限り(期限なし)
いつから数えるか
会社がある限り本店(または株主名簿管理人の営業所)に備え置く
電子データでの保存
可

株主名簿は、本店(株主名簿管理人がいる場合はその営業所)に備え置く義務があり、期限の定めはありません。株主が変わるたびに書き換え、最新の状態で置いておきます。会社法第125条が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

会社法は株主名簿を電磁的記録で作ることを前提にしています(第125条第2項第2号)。表計算ソフトや株式管理システムで作り、画面や紙に表示して閲覧に応じられれば問題ありません。

迷いやすい点

閲覧請求には理由が必要

株主と債権者は閲覧・謄写を請求できますが、請求の理由を明らかにする必要があります(第125条第2項)。会社は、権利の確保や行使以外の目的など、法律が定める場合に限り拒めます(第125条第3項)。

退いた株主の記録

株式を譲渡して株主でなくなった人の記録も、名義書換の経緯として残しておくと、後から株式の移動を確かめられます。

個人情報としての管理

株主名簿には住所・氏名が載ります。社内で閲覧できる人を限り、持ち出しの記録を残します。

法人税申告の別表との違い

法人税申告書の別表二(同族会社等の判定)に株主を書きますが、株主名簿の代わりにはなりません。

捨ててよい時期

株主名簿は捨てられません。古い版は、株式の移動を確かめる資料として日付つきで残しておきます。

残し方のコツ

  • 名義書換のたびに更新日を入れた版を保存し、変更前の版も残します
  • 株主ごとに取得日・株数・株券の有無を同じ表で管理します
  • 閲覧請求を受けたときの対応記録(請求者・理由・日付)を別に残します

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よくある質問

株主名簿の保存期間は何年ですか?
会社がある限り(期限なし)です。会社がある限り本店(または株主名簿管理人の営業所)に備え置く数えます。
株主名簿は何年保存しますか?
期限の定めはありません。会社がある限り備え置きます。
社長1人の会社でも必要ですか?
必要です。株主が1人でも株主名簿を作り、本店に置きます。
Excelで作っても大丈夫ですか?
大丈夫です。電磁的記録で作った名簿も認められています。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp

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