会社法・総務確認日
委任状・議決権行使書の保存期間
別の呼び方: 株主総会の委任状・代理権を証明する書面・議決権行使書面・電子投票の記録
- 保存期間
- 本店に3か月
- いつから数えるか
- 株主総会の日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
株主総会の委任状(代理権を証明する書面)と議決権行使書は、株主総会の日から3か月間、本店に備え置きます。電子投票の記録も同じく3か月です。会社法第310条・第311条・第312条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
委任状は、会社の承諾を得れば電磁的方法で受け取れます(第310条第3項)。電子投票(電磁的方法による議決権行使)の記録は電磁的記録で3か月備え置きます(第312条第4項)。紙で受け取った分は、紙のまま3か月置くのが確実です。
迷いやすい点
3か月と短い理由
株主総会の決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に起こすことになっています(第831条第1項)。委任状や行使書は、決議の正しさを確かめる材料として、その間閲覧できるようにしておきます。
株主は閲覧できる
株主は営業時間内に閲覧・謄写を請求できます。ただし、請求の理由を明らかにする必要があります(第311条第4項)。
3か月後も残す場合
会社法上は3か月で義務が終わります。決議に争いがある場合や訴訟の可能性がある場合は、決着するまで残します。
小さな会社で委任状を使わない場合
全員が出席して委任状も行使書も使わない場合は、この保存義務は生じません。
捨ててよい時期
株主総会の日から3か月を過ぎれば会社法上は廃棄できます。決議に異議が出ていないか、訴訟の動きがないかを確かめてから、個人情報として裁断します。
残し方のコツ
- 総会ごとに封筒やフォルダを分け、表に「総会日」と「廃棄可能日(3か月後)」を書きます
- 賛否の集計表と原本を一緒に保管し、集計の根拠を示せるようにします
- 廃棄するときは個人情報として溶解・裁断処理します
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- 委任状・議決権行使書の保存期間は何年ですか?
- 本店に3か月です。株主総会の日から数えます。
- 委任状は何年保存しますか?
- 会社法上は株主総会の日から3か月間です。
- 電子投票のデータも3か月ですか?
- はい。電磁的方法で提供された議決権行使の記録も、総会の日から3か月間、本店に備え置きます。
- 3か月で捨てても問題ありませんか?
- 会社法上は問題ありません。ただし、決議の効力に争いがあるときは、解決するまで残しておきます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 株主総会議事録本店に10年(支店は写しを5年)
- 書面決議の同意書(みなし決議)本店に10年
- 株主名簿会社がある限り(期限なし)
- 定款会社がある限り(期限なし)
- 会計帳簿(会社法)10年
- 計算書類・附属明細書10年(本店備置きは5年)
- 取締役会議事録本店に10年
- 清算時の帳簿資料10年