会社法・総務確認日
清算時の帳簿資料の保存期間
別の呼び方: 清算会社の帳簿・解散・清算後の書類・清算結了後の書類保存
- 保存期間
- 10年
- いつから数えるか
- 本店所在地で清算結了の登記をした時から
- 電子データでの保存
- 可
会社を清算したときは、清算人が、清算結了の登記の時から10年間、会社の帳簿と事業・清算に関する重要な資料を保存します。会社がなくなっても保存義務は残ります。会社法第508条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
会社法は帳簿資料の保存方法を限っていません。会計帳簿は電磁的記録で作ることも認められています(会社計算規則第4条第2項)。10年後も開けるよう、PDFなど一般的な形式で残します。
迷いやすい点
誰が保存するのか
原則として清算人です(清算人会設置会社では代表清算人など)。利害関係人の申立てにより、裁判所が清算人に代わる保存者を選ぶこともできます(第508条第2項)。
何を残すか
会社の帳簿と、事業および清算に関する重要な資料です。会計帳簿・決算書・契約書・清算事務の記録(債権者への公告や弁済の記録)が入ります。
税務の保存期間との関係
清算後も、最後の事業年度の申告に関する帳簿書類は税法上の保存期間があります。会社法の10年は清算結了登記から数えるため、多くの場合こちらが長くなります。
保管場所を決めておく
会社の事務所がなくなるため、清算人の自宅や倉庫業者など、10年間確実に保管できる場所を決めておきます。
捨ててよい時期
清算結了の登記の時から10年を過ぎれば廃棄できます。元従業員の年金や労災の照会に使うことがあるため、労務関係の書類の保存期間も確かめてから処分します。
残し方のコツ
- 箱ごとに「清算結了登記日」と「廃棄可能日」を書いたラベルを貼ります
- 帳簿データはPDFとCSVで書き出し、外部記憶媒体を2つに分けて保管します
- 保管場所と連絡先を、元役員や顧問税理士と共有しておきます
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- 清算時の帳簿資料の保存期間は何年ですか?
- 10年です。本店所在地で清算結了の登記をした時から数えます。
- 会社をたたんだら書類は捨ててよいですか?
- 捨てられません。清算人が、清算結了の登記の時から10年間保存します。
- 10年はいつから数えますか?
- 本店所在地で清算結了の登記をした時からです。解散の日ではありません。
- 清算人が亡くなったらどうなりますか?
- 利害関係人は裁判所に、帳簿資料を保存する人を選ぶよう申し立てることができます(第508条第2項)。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 会計帳簿(会社法)10年
- 計算書類・附属明細書10年(本店備置きは5年)
- 株主名簿会社がある限り(期限なし)
- 定款会社がある限り(期限なし)
- 株主総会議事録本店に10年(支店は写しを5年)
- 取締役会議事録本店に10年
- 書面決議の同意書(みなし決議)本店に10年
- 委任状・議決権行使書本店に3か月