会社法・総務確認日
書面決議の同意書(みなし決議)の保存期間
別の呼び方: 株主総会の決議の省略・みなし決議の同意書・取締役会の書面決議・提案書と同意書
- 保存期間
- 本店に10年
- いつから数えるか
- 決議があったとみなされた日から
- 電子データでの保存
- 可
株主全員や取締役全員の同意で決議を省略した場合、その同意書面(または電磁的記録)を、決議があったとみなされた日から10年間、本店に備え置きます。株主総会は会社法第319条、取締役会は第370条・第371条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
同意は書面だけでなく電磁的記録(メールや電子契約サービスなど)でもできます(第319条第1項)。電磁的記録で受けた同意は、その電磁的記録を10年間備え置きます。
迷いやすい点
「決議があったとみなされた日」はいつか
最後の1人の同意が会社に届いた日です。提案書を送った日ではありません。同意書に到着日を記録しておくと、起算日で迷いません。
議事録も別に作る
みなし決議でも、法務省令に従って議事録を作ります。同意書の保存と議事録の作成は別の義務です。
取締役会の書面決議には定款の定めが必要
取締役会の決議を省略できるのは、定款でその旨を定めている会社だけです(第370条)。監査役設置会社では、監査役が異議を述べたときは使えません。
同意が1人でも欠けたら
全員の同意がそろわないと決議があったとはみなされません。集めた同意書は、成立しなかった場合も経緯の記録として残しておくと安全です。
捨ててよい時期
決議があったとみなされた日から10年を過ぎれば会社法上は廃棄できます。登記の添付書類にした決議は、登記簿との突き合わせに使うことがあるため、捨てる前に確かめます。
残し方のコツ
- 提案書・同意書・議事録を1つの綴りにまとめます
- 電子で同意を集めた場合は、同意した日時が分かる記録(送信ログや電子契約の完了証明)も一緒に保存します
- 同意者一覧表を作り、全員分そろったかを一目で確かめられるようにします
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- 書面決議の同意書(みなし決議)の保存期間は何年ですか?
- 本店に10年です。決議があったとみなされた日から数えます。
- メールで「同意します」と返信をもらうだけでよいですか?
- 会社法は電磁的記録による同意を認めています。ただし、誰が何に同意したかが後から分かるよう、提案内容と同意者・日時が残る形で保存します。
- 同意書の原本は登記所に出してしまいました。
- 会社には10年間の備置き義務があります。登記に出す前に写しを取る、または会社保管用にもう1部同意書をもらうようにします。
- 10年はいつから数えますか?
- 決議があったとみなされた日からです。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 株主総会議事録本店に10年(支店は写しを5年)
- 取締役会議事録本店に10年
- 株主名簿会社がある限り(期限なし)
- 定款会社がある限り(期限なし)
- 会計帳簿(会社法)10年
- 計算書類・附属明細書10年(本店備置きは5年)
- 清算時の帳簿資料10年
- 委任状・議決権行使書本店に3か月