株主総会議事録の保存期間
別の呼び方: 株主総会の議事録・定時株主総会議事録・臨時株主総会議事録
- 保存期間
- 本店に10年(支店は写しを5年)
- いつから数えるか
- 株主総会の日から
- 電子データでの保存
- 可
株主総会議事録は、株主総会の日から10年間、本店に備え置きます。支店がある会社は、写しを5年間支店に置く必要があります。会社法第318条が根拠で、電磁的記録(電子データ)で作ることもできます。
根拠の法令
電子データで残すとき
会社法は議事録を電磁的記録で作ることを認めています(第318条第3項・第4項)。電子で作った議事録を支店でも閲覧できる仕組みにしていれば、支店に写しを置く必要はありません。国税関係書類ではないため、電子帳簿保存法の要件はかかりません。
迷いやすい点
「保存」ではなく「備置き」です
会社法は、株主や債権者が営業時間内にいつでも閲覧・謄写を請求できる状態で置くことを求めています(第318条第4項)。倉庫の奥にしまい込むと請求にすぐ応じられません。10年間は取り出せる場所に置きます。
書面決議(みなし決議)の場合
株主全員の同意で決議を省略した場合は、議事録とは別に、同意の書面または電磁的記録を、決議があったとみなされた日から10年間本店に備え置きます(第319条第2項)。
登記に使った議事録の扱い
役員変更などの登記申請に議事録を添付しても、会社の備置き義務はなくなりません。登記用に原本を出す場合でも、会社に置く分を必ず残します。
10年を過ぎた後
会社法上の義務は10年で終わります。ただし、定款変更や役員選任の経緯を後から確かめることは多いため、永年保存にしている会社も少なくありません。
捨ててよい時期
株主総会の日から10年(支店の写しは5年)を過ぎれば会社法上は廃棄できます。捨てる前に、訴訟や登記で使う予定がないか、定款変更など重要な決議を含んでいないかを確かめます。
残し方のコツ
- 開催日ごとに「年度_定時or臨時_開催日」の名前で綴じ、取締役会議事録とは分けます
- 電子で作る場合は、署名や記名押印に代わる措置(電子署名など)をとったPDFを、改ざんできない場所に置きます
- 招集通知・委任状・議決権行使書を同じフォルダに入れておくと、後から決議の経緯を確かめやすくなります
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- 株主総会議事録の保存期間は何年ですか?
- 本店に10年(支店は写しを5年)です。株主総会の日から数えます。
- 小さな会社で株主が社長1人でも議事録は必要ですか?
- 必要です。会社法は株主総会の議事について議事録を作ることを求めており(第318条第1項)、株主が1人でも変わりません。書面決議で済ませた場合は、同意書面を10年間備え置きます。
- 10年はいつから数えますか?
- 株主総会の日からです。決算日や登記の日ではありません。
- 紙の議事録をスキャンして原本を捨ててもよいですか?
- 会社法は議事録を電磁的記録で作ることを認めていますが、紙で作った議事録をスキャンして原本を捨ててよいかは、法務省の e-文書法の規則や登記での扱いも関わります。迷う場合は紙の原本も10年残すのが確実です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 取締役会議事録本店に10年
- 書面決議の同意書(みなし決議)本店に10年
- 委任状・議決権行使書本店に3か月
- 定款会社がある限り(期限なし)
- 株主名簿会社がある限り(期限なし)
- 会計帳簿(会社法)10年
- 計算書類・附属明細書10年(本店備置きは5年)
- 清算時の帳簿資料10年