会計帳簿(会社法)の保存期間
別の呼び方: 会計帳簿・総勘定元帳・仕訳帳・事業に関する重要な資料
- 保存期間
- 10年
- いつから数えるか
- 会計帳簿の閉鎖の時から
- 電子データでの保存
- 可
会社法では、会計帳簿とその事業に関する重要な資料を、帳簿の閉鎖の時から10年間保存します。税法の保存期間(原則7年)より長いため、株式会社は10年を基準にします。会社法第432条第2項が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
会計帳簿は書面か電磁的記録で作ります(会社計算規則第4条第2項)。会計ソフトのデータで残せますが、税務上は電子帳簿保存法の要件(電子帳簿等保存)も満たす必要があります。
迷いやすい点
「閉鎖の時」とは
帳簿を締めた時です。多くの会社では事業年度ごとに帳簿を締めるため、その年度の帳簿を締めた時から10年を数えます。
「重要な資料」に何が入るか
会社法は「事業に関する重要な資料」とだけ定めています。契約書や請求書、領収書など帳簿の記載の裏づけになる書類は、10年残しておくのが安全です。
税法の7年との関係
法人税法の帳簿書類の保存期間は原則7年(欠損金が生じた年度は10年)です。会社法の10年は会社の義務なので、税務調査の期間が終わっても捨てないようにします。
会計ソフトを乗り換えるとき
旧ソフトのデータが10年後も見られるよう、乗り換え前にPDFやCSVで出力して保存します。
捨ててよい時期
帳簿を閉鎖した時から10年を過ぎ、税務上の保存期間も終わっていれば廃棄できます。裁判所から提出を命じられることもあるため(第434条)、係争中の取引がないかを確かめます。
残し方のコツ
- 事業年度ごとにフォルダを分け、フォルダ名に「廃棄可能年(閉鎖から10年後)」を入れます
- 会計ソフトのデータは、年度末に総勘定元帳・仕訳帳をPDFとCSVで書き出して保存します
- 証憑は、仕訳番号を書き込むか、ファイル名に仕訳番号を入れて帳簿とひもづけます
無料ダウンロード
書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenApp
書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで
書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。
ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 会計帳簿(会社法)の保存期間は何年ですか?
- 10年です。会計帳簿の閉鎖の時から数えます。
- 会計帳簿は7年と10年のどちらですか?
- 株式会社は会社法により10年です。税法の7年より長いので、10年を基準にします。
- 合同会社も10年ですか?
- 合同会社などの持分会社も、会社法第615条で会計帳簿の閉鎖から10年の保存が定められています。
- 電子データだけで残してよいですか?
- 会社法上は電磁的記録で作れます。税務上は電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 計算書類・附属明細書10年(本店備置きは5年)
- 清算時の帳簿資料10年
- 株主名簿会社がある限り(期限なし)
- 定款会社がある限り(期限なし)
- 株主総会議事録本店に10年(支店は写しを5年)
- 取締役会議事録本店に10年
- 書面決議の同意書(みなし決議)本店に10年
- 委任状・議決権行使書本店に3か月