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会社法・総務確認日

会計帳簿(会社法)の保存期間

別の呼び方: 会計帳簿・総勘定元帳・仕訳帳・事業に関する重要な資料

保存期間
10年
いつから数えるか
会計帳簿の閉鎖の時から
電子データでの保存
可

会社法では、会計帳簿とその事業に関する重要な資料を、帳簿の閉鎖の時から10年間保存します。税法の保存期間(原則7年)より長いため、株式会社は10年を基準にします。会社法第432条第2項が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

会計帳簿は書面か電磁的記録で作ります(会社計算規則第4条第2項)。会計ソフトのデータで残せますが、税務上は電子帳簿保存法の要件(電子帳簿等保存)も満たす必要があります。

迷いやすい点

「閉鎖の時」とは

帳簿を締めた時です。多くの会社では事業年度ごとに帳簿を締めるため、その年度の帳簿を締めた時から10年を数えます。

「重要な資料」に何が入るか

会社法は「事業に関する重要な資料」とだけ定めています。契約書や請求書、領収書など帳簿の記載の裏づけになる書類は、10年残しておくのが安全です。

税法の7年との関係

法人税法の帳簿書類の保存期間は原則7年(欠損金が生じた年度は10年)です。会社法の10年は会社の義務なので、税務調査の期間が終わっても捨てないようにします。

会計ソフトを乗り換えるとき

旧ソフトのデータが10年後も見られるよう、乗り換え前にPDFやCSVで出力して保存します。

捨ててよい時期

帳簿を閉鎖した時から10年を過ぎ、税務上の保存期間も終わっていれば廃棄できます。裁判所から提出を命じられることもあるため(第434条)、係争中の取引がないかを確かめます。

残し方のコツ

  • 事業年度ごとにフォルダを分け、フォルダ名に「廃棄可能年(閉鎖から10年後)」を入れます
  • 会計ソフトのデータは、年度末に総勘定元帳・仕訳帳をPDFとCSVで書き出して保存します
  • 証憑は、仕訳番号を書き込むか、ファイル名に仕訳番号を入れて帳簿とひもづけます

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よくある質問

会計帳簿(会社法)の保存期間は何年ですか?
10年です。会計帳簿の閉鎖の時から数えます。
会計帳簿は7年と10年のどちらですか?
株式会社は会社法により10年です。税法の7年より長いので、10年を基準にします。
合同会社も10年ですか?
合同会社などの持分会社も、会社法第615条で会計帳簿の閉鎖から10年の保存が定められています。
電子データだけで残してよいですか?
会社法上は電磁的記録で作れます。税務上は電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp

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