税務・会計確認日
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の保存期間
別の呼び方: 住宅ローン控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書・年末調整 住宅ローン
- 保存期間
- 7年
- いつから数えるか
- 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
年末調整で住宅ローン控除を受けるために従業員が出す住宅借入金等特別控除申告書は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間、会社が保存します。根拠は租税特別措置法施行規則第18条の23第5項です。
根拠の法令
電子データで残すとき
従業員は、会社が電子で受け付ける仕組みを用意していれば、申告書の記載事項や金融機関の残高証明書の事項を電子で提供できます(租税特別措置法第41条の2の2第4項、同法施行規則第18条の23第6項)。会社は受け取ったデータを同じ期間保存します。
迷いやすい点
控除を受けるのは2年目から
住宅ローン控除の1年目は本人が確定申告をします。2年目以降は年末調整で受けられ、そのときにこの申告書を会社に出します。
残高証明書も一緒に
申告書には金融機関の年末残高等証明書を添付します。控除額の計算の根拠なので、申告書と一緒に保存します。
他の申告書と根拠が違う
扶養控除等申告書などは所得税法施行規則第76条の3、この申告書は租税特別措置法施行規則第18条の23第5項で保存が定められています。期間と起算日は同じです。
捨ててよい時期
7年が過ぎたら、添付の残高証明書とあわせて廃棄します。
残し方のコツ
- 申告書と残高証明書をクリップでとめて年末調整の書類に入れる
- 控除の対象になる従業員の一覧を作り、毎年の提出漏れを防ぐ
- 年分ごとに保存期限を表紙に書く
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の保存期間は何年ですか?
- 7年です。申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から数えます。
- 住宅ローン控除の申告書は何年保存ですか?
- 提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年です。
- 残高証明書も保存が必要ですか?
- 控除額の根拠になる書類なので、申告書と一緒に保存します。
- 1年目の従業員から申告書を受け取ることはありますか?
- 1年目は本人の確定申告で控除を受けるため、年末調整では受け取りません。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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