経費帳の保存期間
別の呼び方: 経費台帳・経費明細帳・諸経費帳
- 保存期間
- 7年(法人は欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 法人は確定申告書の提出期限の翌日から。個人事業主は翌年3月15日の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
経費帳は、国税庁が青色申告の個人事業主の簡易な帳簿として例示している帳簿です。個人の青色申告者は翌年3月15日の翌日から7年間、法人は確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。
根拠の法令
- 所得税法施行規則 第63条(青色申告者の帳簿書類の整理保存)
- 所得税法施行規則 第102条(白色申告者の帳簿書類の保存)
- 法人税法 第126条(青色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第59条(帳簿書類の整理保存)
電子データで残すとき
会計ソフトや表計算ソフトで最初から作る経費帳は、電子帳簿保存法第4条第1項の要件を満たせばデータ保存できます。個人事業主が電子帳簿保存の一定の要件を満たすと、青色申告特別控除が最高65万円になる場合があります(国税庁 No.2070)。
迷いやすい点
白色申告の個人事業主は何年か
白色申告でも、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年保存です(所得税法施行規則第102条第4項)。法定帳簿以外の任意の帳簿は5年です。
家事と事業が混ざった支出
自宅兼事務所の家賃など、私用分と事業分が混ざる支出は、按分の計算方法を経費帳の摘要やメモに残しておくと説明しやすくなります。
レシートとの対応
経費帳の1行ごとに、どのレシートや領収書に対応するかを番号でたどれるようにします。法人なら書類も7年保存です。
捨ててよい時期
個人の青色申告者は翌年3月15日の翌日から7年、法人は申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年、会社は会社法で10年)を過ぎてから廃棄します。
残し方のコツ
- 勘定科目ごとに列を分け、月ごとに小計を出す
- レシートは月別の台紙に貼り、経費帳の行番号を書く
- 按分の割合と理由を年初に1枚のメモにまとめて綴じる
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書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 経費帳の保存期間は何年ですか?
- 7年(法人は欠損金が生じた事業年度は10年)です。法人は確定申告書の提出期限の翌日から。個人事業主は翌年3月15日の翌日から数えます。
- 個人事業主の経費帳は何年保存ですか?
- 青色申告・白色申告とも、経費を記録した帳簿は翌年3月15日の翌日から7年です。
- 法人に経費帳は必要ですか?
- 名前は決まっていませんが、取引を記録した帳簿が必要です。会計ソフトの各経費科目の元帳がその役割を果たします。
- 経費帳をExcelで作っています。印刷が必要ですか?
- 最初からExcelで作っていて電子帳簿保存法の要件を満たせば、データのままで保存できます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 領収書7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 現金出納帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 個人事業主の帳簿書類(青色申告)帳簿7年。書類は7年または5年
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
- 給与所得者の保険料控除申告書7年