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税務・会計確認日

領収書の保存期間

別の呼び方: 領収証・受け取った領収書・発行した領収書の控え

保存期間
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
いつから数えるか
作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
電子データでの保存
条件つきで可

法人の領収書は、受け取ったものも、発行した控えも、確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。個人事業主(青色申告)は、領収書のような現金の受け払いの書類は7年保存です。

根拠の法令

電子データで残すとき

紙の領収書は、電子帳簿保存法第4条第3項のスキャナ保存の要件(重要書類:受け取ってからおおむね7営業日以内などの入力、200dpi以上・カラーの読み取り、タイムスタンプ等)を満たせば原本を捨てられます。メールやWebで受け取った領収書は電子取引にあたり、データのまま保存します。

迷いやすい点

個人事業主の領収書は7年か5年か

青色申告者の場合、現金の受け払いや預金の出し入れの際に作った書類(現金預金取引等関係書類)は7年、その他の書類は5年です(所得税法施行規則第63条)。前々年の所得が300万円以下の方は5年で足ります。白色申告者は5年です。

Webでダウンロードできる領収書

ECサイトなどで領収書をダウンロードできる場合、その授受は電子取引にあたります。印刷した紙ではなく、データで保存する必要があります。

従業員の立替経費

従業員が立て替えて受け取った領収書も会社の取引書類です。精算書と一緒に会社で保存します。スマートフォンで撮影して精算する場合はスキャナ保存の要件を確認します。

発行した領収書の控え

自社が発行した領収書の控え(写し)も保存対象です。金額5万円以上の領収書には印紙税がかかる点にも注意します。

捨ててよい時期

法人は受け取った事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎてから廃棄します。個人は翌年3月15日の翌日から7年(または5年)です。

残し方のコツ

  • 月ごとに台紙に貼り、経費精算書や出納帳の番号を書く
  • データの領収書は日付・金額・支払先で検索できる名前にするか索引簿を作る
  • 発行した領収書は控えの冊子を番号順に保管する

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紙の書類を読み取って、検索できるデータに

請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

領収書の保存期間は何年ですか?
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
領収書は何年保存ですか?
法人は7年(欠損金の年度は10年)です。個人事業主は青色申告で7年(一定の方は5年)、白色申告で5年です。
領収書をスマホで撮影して捨ててよいですか?
電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たしていれば捨てられます。満たしていなければ原本を保存してください。
クレジットカードの利用明細は領収書の代わりになりますか?
利用明細は支払の記録ですが、何を買ったかの内容が分かる書類として、店が発行した領収書やレシートも保存しておきます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp