適格簡易請求書(レシート)の保存期間
別の呼び方: 簡易インボイス・レシート・インボイス対応レシート
- 保存期間
- 7年
- いつから数えるか
- 交付した(受け取った)日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
小売業・飲食店業・タクシーなどが発行できる適格簡易請求書(簡易インボイス)も、受け取った側は仕入税額控除の請求書等として7年、発行した側は写しを7年保存します。宛名がないのが通常のインボイスとの違いです。
根拠の法令
- 消費税法 第57条の4第2項(適格簡易請求書)
- 消費税法施行令 第70条の11(適格簡易請求書を交付できる事業)
- 消費税法 第57条の4第6項(交付した適格請求書の写しの保存)
- 消費税法施行令 第70条の13(交付した適格請求書の写し等の保存)
- 消費税法 第30条第7項〜第9項(仕入税額控除の帳簿・請求書等)
- 消費税法施行令 第50条(帳簿等の保存期間)
- 法人税法施行規則 第59条第1項第3号(取引に関する書類)
電子データで残すとき
紙のレシートは、電子帳簿保存法第4条第3項のスキャナ保存の要件(領収書と同じく重要書類の扱い)を満たせばスマートフォンで撮影してデータ保存できます。アプリやメールで受け取った電子レシートは電子取引にあたり、データのまま保存します。
迷いやすい点
どの業種が発行できるか
消費税法施行令第70条の11で、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、一定のタクシー、不特定多数向けの駐車場業などが対象とされています。それ以外の業種は通常のインボイスを交付します。
感熱紙は文字が消える
感熱紙のレシートは数年で文字が薄くなります。7年保存の途中で読めなくなると根拠になりません。早めにスキャナ保存するか、コピーを取っておくと安全です。
税率か税額のどちらかでよい
簡易インボイスは、適用税率と消費税額等のどちらか一方の記載でよいとされています(消費税法第57条の4第2項第5号)。登録番号の記載は必要です。
捨ててよい時期
受け取った日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から7年が過ぎ、法人税の保存期間も過ぎてから廃棄します。
残し方のコツ
- 経費精算のときにレシートを撮影し、精算番号と結びつける
- 台紙に貼る場合は日付順にし、精算書の番号を書く
- 感熱紙は他の書類と重ねず、熱や光を避けて保管する
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 適格簡易請求書(レシート)の保存期間は何年ですか?
- 7年です。交付した(受け取った)日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から数えます。
- レシートは何年保存ですか?
- 法人は7年(欠損金の年度は10年)、消費税の仕入税額控除の請求書等としても7年です。
- 宛名のないレシートで仕入税額控除できますか?
- 簡易インボイスを交付できる業種のレシートで、登録番号などの記載があれば控除の対象になります。
- レシートを撮影したら原本は捨ててよいですか?
- 電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件(タイムスタンプなど)を満たしていれば捨てられます。満たしていなければ原本を保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 領収書7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 適格請求書(インボイス)7年
- 経費帳7年(法人は欠損金が生じた事業年度は10年)
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
- 給与所得者の保険料控除申告書7年