適格請求書(インボイス)の保存期間
別の呼び方: インボイス・適格請求書の写し・インボイス 保存期間
- 保存期間
- 7年
- いつから数えるか
- 交付した(受け取った)日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から
- 電子データでの保存
- 可
インボイスは、交付した側は写しを、受け取った側は原本を、それぞれ課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から7年間保存します。交付側は消費税法第57条の4第6項、受領側は同法第30条第7項が根拠です。
根拠の法令
- 消費税法 第57条の4第6項(交付した適格請求書の写しの保存)
- 消費税法施行令 第70条の13(交付した適格請求書の写し等の保存)
- 消費税法 第30条第7項〜第9項(仕入税額控除の帳簿・請求書等)
- 消費税法施行令 第50条(帳簿等の保存期間)
- 消費税法 第57条の4第1項(適格請求書の記載事項)
電子データで残すとき
インボイスはデータで交付することもでき(消費税法第57条の4第5項)、その場合は交付側も受領側もデータを保存します。法人税・所得税の保存義務者は電子帳簿保存法第7条の電子取引の要件(改ざん防止の措置・検索できる状態など)に従います。紙で受け取ったインボイスはスキャナ保存の要件を満たせばデータに置き換えられます。
迷いやすい点
交付側は写しの保存が義務
インボイス発行事業者は、交付した適格請求書の写しを保存しなければなりません(消費税法第57条の4第6項、施行令第70条の13)。自社のシステムで作ったものは、電子帳簿保存法第4条第2項の要件を満たせばデータで保存できます。
記載事項が欠けていた場合
登録番号や税率ごとの消費税額などが欠けていると、受け取った側は仕入税額控除ができません。誤りに気づいたら、交付した側が修正したインボイスを交付します(同条第4項)。受け取った側が自分で書き足しても、インボイスにはなりません(相手の確認を受けた仕入明細書を作る方法はあります)。
6年目以降の特例
受領側は帳簿と請求書等のどちらかを7年保存していれば、もう一方は5年で足ります(消費税法施行規則第15条の6)。ただし法人税の取引書類としての7年保存は別にかかります。
捨ててよい時期
課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から7年が過ぎ、法人税・所得税の保存期間も過ぎていることを確かめてから廃棄します。
残し方のコツ
- 取引先マスタに登録番号と確認日を入れる
- 交付したインボイスは請求書番号でデータを検索できるようにする
- 受け取ったインボイスは課税期間ごとにフォルダを分ける
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 適格請求書(インボイス)の保存期間は何年ですか?
- 7年です。交付した(受け取った)日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から数えます。
- インボイスの保存期間は何年ですか?
- 交付した写しも受け取った原本も7年です。
- 免税事業者からの請求書も保存が必要ですか?
- 法人税・所得税の取引書類として保存が必要です。仕入税額控除の扱いは経過措置などを確認します。
- インボイスの写しはデータで保存してよいですか?
- はい。自社のシステムで作ったものはデータで保存できます。データで交付した場合は、交付したデータを電子取引の要件に従って保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
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