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税務・会計確認日

給与所得者の特定親族特別控除申告書の保存期間

別の呼び方: 特定親族特別控除申告書・特定親族特別控除 年末調整

保存期間
7年
いつから数えるか
申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から
電子データでの保存
条件つきで可

令和7年分から始まった特定親族特別控除を年末調整で受けるための申告書も、他の年末調整の申告書と同じく、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間、会社が保存します。

根拠の法令

電子データで残すとき

従業員は、会社が電子で受け付ける仕組みを用意していれば、紙の申告書の代わりに電子で記載事項を提供できます(所得税法第198条第2項)。この場合、会社は受け取ったデータを同じ期間保存します(所得税法施行規則第76条の3)。紙で受け取った申告書をスキャンして原本を捨てる方法は、規定が明確でないため所轄の税務署に確認してから行ってください。

迷いやすい点

新しい申告書

国税庁 No.2503では、保存が必要な申告書に「給与所得者の特定親族特別控除申告書(令和7年分以降)」が加わっています。年末調整の書類の保存ルールに入れ忘れないようにします。

保存期間は他の申告書と同じ

所得税法施行規則第76条の3は、所得税法第194条から第196条までの申告書を対象にしています。特定親族特別控除申告書は第195条の3なので、同じ7年です。

マイナンバーの扱い

申告書に親族のマイナンバーを記載する場合は、番号法の安全管理が必要です。保存期間が過ぎたら速やかに廃棄します。

捨ててよい時期

7年が過ぎたら、同じ年分の他の申告書とまとめて廃棄します。

残し方のコツ

  • 年末調整の書類一式と同じファイルに入れる
  • 対象の親族の年齢と所得の見積りを確認した記録を残す
  • 年分ごとに保存期限を表紙に書く

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紙の書類を読み取って、検索できるデータに

請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

給与所得者の特定親族特別控除申告書の保存期間は何年ですか?
7年です。申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から数えます。
特定親族特別控除申告書は何年保存ですか?
提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年です。
いつの年分からある申告書ですか?
令和7年分以降です。
電子で受け付けてもよいですか?
所得税法第198条第2項の対象なので、会社が電子で受け付ける仕組みを用意すれば電子での提出を受けられます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp

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