契約書(取引関係)の保存期間
別の呼び方: 取引基本契約書・業務委託契約書・売買契約書・契約書の写し
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 契約書を作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
取引に関する契約書は、法人税法施行規則第59条第1項第3号に名前が挙がっている書類で、法人は7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。ただし契約が続いている間は、取引の根拠として保存期間に関係なく残しておく必要があります。
根拠の法令
電子データで残すとき
紙の契約書は国税庁の一問一答で「重要書類」に分類され、スキャナ保存には入力期限・カラー読み取り・タイムスタンプなどの要件がかかります。電子契約サービスで締結した契約書は電子取引にあたり、電子帳簿保存法第7条に従ってデータのまま保存します。
迷いやすい点
いつから数えるか
条文上の起算日は、契約書を作成・受領した事業年度が基準です。ただし長期の契約は、契約書を根拠に毎年取引が続くため、契約終了後の最後の取引の保存期間が過ぎるまで残すのが安全です。
自動更新の契約
自動更新の契約は、最初に結んだ契約書が今も効力を持っています。古い日付の契約書を「7年過ぎたから」と捨てないよう、台帳に契約の状態を書いておきます。
税法以外の保存期間
契約の紛争に備えるには、民法の消滅時効なども考える必要があります。税務の保存期間だけで廃棄を判断しないようにします。
電子契約のデータ
電子契約サービスに置いたままの契約書も、サービス上で改ざん防止と検索の要件を満たしていれば保存として認められます。サービスを解約する場合は、事前にデータを書き出します。
捨ててよい時期
契約が終了し、最後の取引を含む事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎ、紛争のおそれがないことを確かめてから廃棄します。
残し方のコツ
- 契約管理台帳に契約日・期間・更新条件・保管場所を記録する
- 原本は耐火キャビネットに、写しは担当部署に置く
- 電子契約は取引先名と契約日で検索できるようにする
無料ダウンロード
書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenOCR
紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 契約書(取引関係)の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。契約書を作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 契約書は何年保存ですか?
- 法人税法では7年(欠損金の年度は10年)ですが、契約が続いている間は保存期間に関係なく残します。
- 電子契約の契約書は印刷して保存すべきですか?
- 電子取引のデータとして、電子帳簿保存法の要件に従ってデータで保存します。印刷だけでは足りません。
- 個人事業主の契約書は何年ですか?
- 青色申告では契約書は5年保存の書類の例に挙がっています。ただし契約が続いている間は残します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 注文請書7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 借用証書(金銭消費貸借契約書)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 注文書(発注書)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
- 給与所得者の保険料控除申告書7年