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税務・会計確認日

注文請書の保存期間

別の呼び方: 請書・受注確認書・注文請書の控え

保存期間
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
いつから数えるか
作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
電子データでの保存
可

注文請書は、注文を受けたことを示す取引書類で、法人は受け取ったものも控えも7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。法人税法施行規則第59条第1項第3号の「注文書、契約書…その他これらに準ずる書類」にあたります。

根拠の法令

電子データで残すとき

自社で作った注文請書の控えは電子帳簿保存法第4条第2項でデータ保存できます。電子契約サービスやメールでやり取りした注文請書は電子取引のデータとして保存します。紙の注文請書は契約書に近い書類なので、スキャナ保存では重要書類の要件で読み取るのが安全です。

迷いやすい点

印紙が必要な場合

工事や製作の請負に関する注文請書は、印紙税法別表第一の「請負に関する契約書」(第2号文書)にあたり、記載金額に応じて印紙が必要になります。印紙税の扱いは保存期間とは別に確認します。

契約書として扱う

注文書と注文請書の組み合わせで契約が成立している場合、その2枚が契約書の役割を果たします。取引が続いている間は、保存期間が過ぎても捨てない方が安全です。

個人事業主は5年

青色申告の個人事業主の場合、契約書や注文書のように現金の受け払いの際に作るものではない書類は5年保存です(所得税法施行規則第63条。国税庁の電子帳簿保存法一問一答の保存期間表でも契約書は5年の例に挙がっています)。

捨ててよい時期

作成・受領した事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎ、その契約に基づく取引が終わっていることを確かめてから廃棄します。

残し方のコツ

  • 注文書と注文請書を1組にして綴じる
  • 注文番号を注文請書にも転記してもらう
  • 印紙の貼付と消印を確認したら、確認者の印を控えに残す

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紙の書類を読み取って、検索できるデータに

請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

注文請書の保存期間は何年ですか?
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
注文請書は何年保存ですか?
法人は7年(欠損金の年度は10年)です。
PDFで送った注文請書はどう保存しますか?
メールなどで送ったPDFは電子取引のデータです。電子帳簿保存法第7条の要件に従ってデータのまま保存します。
注文請書が返ってこない場合は?
受注を確認したメールなど、取引の内容が分かる記録を代わりに保存しておきます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp