見積書の保存期間
別の呼び方: 見積書の控え・受け取った見積書・相見積もり
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 可
見積書は法人税法施行規則第59条第1項第3号に名前が挙がっている取引書類で、受け取ったものも、発行した控えも7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。受注・発注に至らなかった見積書は、取引の書類にあたるかどうかで扱いが分かれます。
根拠の法令
電子データで残すとき
見積書は国税庁の一問一答で「一般書類」(資金や物の流れに直結しない書類)に分類され、スキャナ保存ではグレースケールでの読み取りや、適時に入力する方法が認められています。メールで受け取った・送った見積書は電子取引のデータとして保存します。
迷いやすい点
取引にならなかった見積書
条文は「取引に関して」受け取り・作成した書類を対象にしています。契約に至らなかった見積書まで一律に保存義務があるとは書かれていませんが、相見積もりで採用先を決めた経緯を説明する資料になるため、採用した見積書と一緒に残しておくと安全です。
個人事業主は5年
青色申告の個人事業主の場合、見積書は国税庁 No.2070で5年保存でよい書類の例に挙がっています。白色申告も書類は5年です。
メールで受け取った見積書
PDFの見積書をメールで受け取ったときも電子取引です。電子帳簿保存法第7条により、データのまま保存します。
捨ててよい時期
法人は作成・受領した事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎてから廃棄します。
残し方のコツ
- 案件番号をつけ、見積書・注文書・請求書を同じ番号でまとめる
- 相見積もりは比較表と一緒に保存し、採用理由を一言書く
- PDFは「見積_案件番号_取引先_日付」の名前で保存する
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ジンベイ GenOCR
紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 見積書の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 見積書は何年保存ですか?
- 法人は7年(欠損金の年度は10年)、個人事業主は5年です。
- 不採用の見積書も残すべきですか?
- 法令上一律の義務とは書かれていませんが、採用の経緯を説明できるよう、採用した見積書と一緒に残すと安全です。
- 見積書をスキャンして捨ててよいですか?
- スキャナ保存の要件を満たせば捨てられます。見積書は一般書類なので要件の一部が緩和されています。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 注文書(発注書)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 契約書(取引関係)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 請求書(受け取った分)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
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