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税務・会計確認日

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の保存期間

別の呼び方: 扶養控除等申告書・マル扶・扶養控除申告書 保存期間

保存期間
7年
いつから数えるか
申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から
電子データでの保存
条件つきで可

従業員から受け取った扶養控除等申告書は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間、会社が保存します。税務署に出す書類ではなく、税務署から求められたときに出せるよう会社で保管する書類です。

根拠の法令

電子データで残すとき

従業員は、会社が電子で受け付ける仕組みを用意していれば、紙の申告書の代わりに電子で記載事項を提供できます(所得税法第198条第2項)。この場合、会社は受け取ったデータを同じ期間保存します(所得税法施行規則第76条の3)。紙で受け取った申告書をスキャンして原本を捨てる方法は、規定が明確でないため所轄の税務署に確認してから行ってください。

迷いやすい点

起算日の例

令和8年分の申告書は、令和8年の最初の給与の支払日の前日が提出期限です。その翌年の令和9年1月10日の翌日(1月11日)から7年なので、令和16年1月10日まで保存します。

退職した人の申告書

退職者の申告書も同じ7年です。退職したからといって、すぐに捨てないでください。

マイナンバーが書かれている

申告書には本人や家族のマイナンバーが書かれています。番号法第20条で、必要がなくなった特定個人情報は保管できないため、保存期間が過ぎたら速やかに廃棄・削除します。

従たる給与の申告書

2か所以上から給与を受ける人が出す「従たる給与についての扶養控除等申告書」も7年保存です。起算日は受理した日の属する年の翌年1月10日の翌日です(所得税法施行規則第76条の3)。

捨ててよい時期

7年が過ぎたら速やかに、シュレッダーや溶解処理で廃棄し、データも削除します。マイナンバーを含むため、廃棄した記録を残すと安全です。

残し方のコツ

  • 年分ごとにファイルを分け、表紙に「令和8年分・令和16年1月10日まで保存」と書く
  • マイナンバーを含むため鍵のかかる場所に置き、見られる人を限る
  • 毎年1月に、保存期間が過ぎた年分をまとめて廃棄する

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請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の保存期間は何年ですか?
7年です。申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から数えます。
扶養控除等申告書は何年保存ですか?
提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年です。
税務署に提出する必要はありますか?
原則として会社で保存し、税務署から求められたときに提出します。
保存期間が過ぎた申告書はどうしますか?
マイナンバーが書かれているため、番号法により速やかに廃棄・削除します。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp

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