銀行の通帳(預金通帳)の保存期間
別の呼び方: 預金通帳・通帳・当座勘定照合表・入出金明細
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 最後の記帳をした日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から(目安)
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
会社の預金通帳は、国税庁の電子帳簿保存法一問一答で国税関係書類(重要書類)として例示されている書類で、法人は7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。個人事業主(青色申告)は現金預金取引等関係書類として7年です。
根拠の法令
- 法人税法施行規則 第59条第1項第3号(取引に関する書類)
- 法人税法施行規則 第67条第1項(白色申告法人の書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 所得税法施行規則 第63条第1項・第3項(現金預金取引等関係書類)
電子データで残すとき
紙の通帳はスキャナ保存の重要書類の要件を満たせばデータ化できます。ネットバンキングの入出金明細は電子取引のデータにあたり、国税庁の一問一答では、オンライン上の通帳等をいつでも確認できる状態なら、必ずしもダウンロードしなくてもよいとされています。
迷いやすい点
使い終わった通帳
1冊の通帳は複数の事業年度にまたがります。最後の記帳をした事業年度から保存期間を数えるのが安全です。繰越で新しい通帳に変わっても、古い通帳は捨てないでください。
ネットバンキングの明細の保存
銀行のサイトで見られる期間は銀行ごとに限りがあります。見られなくなる前に、月ごとにPDFやCSVでダウンロードしておくと確実です。
1回の振込で振込先が複数ある場合
国税庁の一問一答では、オンライン上の通帳等で保存する場合、1件の振込で振込先が複数あるときは、各振込先・金額が確認できる書類の保存が必要とされています。
捨ててよい時期
最後の記帳をした事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎてから廃棄します。会社は会計帳簿の重要な資料として10年保存にそろえることも検討します。
残し方のコツ
- 口座ごとに通帳を番号順に並べ、表紙に使用期間を書く
- 預金出納帳と毎月照合し、照合した印を通帳のコピーに残す
- ネットバンキングの明細は口座名と年月をファイル名に入れて保存する
無料ダウンロード
書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenOCR
紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 銀行の通帳(預金通帳)の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。最後の記帳をした日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から(目安)数えます。
- 会社の通帳は何年保存ですか?
- 法人は7年(欠損金の年度は10年)が目安です。1冊が複数年にまたがるので、最後の記帳の年度から数えます。
- ネットバンキングだけで通帳がありません。何を保存しますか?
- 入出金明細のデータです。オンラインでいつでも確認できれば、必ずしもダウンロードは要らないとされていますが、見られる期間に限りがあるため書き出しておくと安全です。
- 個人事業主の通帳は何年ですか?
- 青色申告では7年(前々年の所得が300万円以下なら5年)、白色申告では5年です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 預金出納帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 小切手控(小切手の耳)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 電子取引データ(メール・Webで受け取った請求書・領収書など)紙で受け取った場合と同じ期間(法人は7年、欠損金が生じた事業年度は10年)
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
- 給与所得者の保険料控除申告書7年