小切手控(小切手の耳)の保存期間
別の呼び方: 小切手の控え・小切手帳の耳・小切手
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 小切手を振り出した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
小切手控は、国税庁の電子帳簿保存法一問一答で現金預金取引等関係書類の例に挙がっている書類です。法人は7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)、青色申告の個人事業主も7年間保存します。
根拠の法令
- 法人税法施行規則 第59条第1項第3号(取引に関する書類)
- 法人税法施行規則 第67条第1項(白色申告法人の書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 所得税法施行規則 第63条第1項・第3項(現金預金取引等関係書類)
電子データで残すとき
小切手は国税庁の一問一答で重要書類に分類されています。紙からスキャナ保存するには、受け取り後速やかな入力(おおむね7営業日以内、または規程を定めて業務サイクル後速やかに)、200dpi以上・カラーでの読み取り、タイムスタンプなどの要件を満たす必要があります。
迷いやすい点
控えに書いておくこと
控え(耳)に振出日・相手・金額・目的を書いておくと、当座預金の出金と帳簿の記録を結びつけられます。書き漏れがあると、後から支払の中身を説明できません。
書き損じた小切手
書き損じた小切手は破棄せず、控えに貼るなどして番号の欠けがないようにします。番号の欠けは不正の疑いにつながります。
手形・小切手の電子化
紙の手形・小切手は電子記録債権や振込への切り替えが進んでいます。切り替えた後も、過去の小切手控は保存期間が終わるまで残します。
捨ててよい時期
振り出した事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎてから、小切手帳ごとに廃棄します。
残し方のコツ
- 使い終わった小切手帳は、表紙に使用期間と番号の範囲を書いて保管する
- 当座勘定照合表と控えを月ごとに照合する
- 書き損じは控えに貼り「書損」と書く
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 小切手控(小切手の耳)の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。小切手を振り出した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 小切手控は何年保存ですか?
- 法人は7年(欠損金の年度は10年)、青色申告の個人事業主も7年です。
- 当座勘定照合表があれば控えはいりませんか?
- 照合表は銀行の記録、控えは自社の記録です。両方を保存します。
- 小切手帳が複数年にまたがる場合は?
- 最後に振り出した事業年度から数えると安全です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 銀行の通帳(預金通帳)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
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