手形記入帳の保存期間
別の呼び方: 受取手形記入帳・支払手形記入帳・手形台帳
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
受取手形記入帳・支払手形記入帳は、法人の資産・負債に影響する取引を記録した帳簿として、確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。会社は会社法でも会計帳簿として10年保存にそろえます。
根拠の法令
- 法人税法 第126条(青色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第59条(帳簿書類の整理保存)
- 法人税法施行規則 第67条(白色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 会社法 第432条第2項(会計帳簿の保存)
- 会社法 第615条第2項(持分会社の会計帳簿の保存)
電子データで残すとき
会計ソフトや表計算ソフトで作る手形記入帳は、電子帳簿保存法第4条第1項の要件を満たせばデータ保存できます。でんさい(電子記録債権)を使う場合も、発生・譲渡・決済の記録を保存期間中に確認できるようにしておきます。
迷いやすい点
「その他の帳簿」にあたる
法人税法施行規則第59条第1項第1号は、資産・負債・資本に影響を及ぼす一切の取引を記録した帳簿を保存対象にしています。手形記入帳は総勘定元帳の補助簿にあたり、この対象に入ります。
裏書・割引の記録
受取手形を裏書譲渡したり割り引いたりした場合は、その日付・相手・金額を記入帳に残します。期末の偶発債務の注記の根拠にもなります。
手形の廃止の流れ
紙の手形から電子記録債権や振込への切り替えが進んでいます。切り替えた後も、過去の手形記入帳は保存期間が終わるまで残します。
捨ててよい時期
会社は閉鎖から10年が過ぎ、期日が来ていない手形が残っていないことを確かめてから廃棄します。
残し方のコツ
- 受取と支払で帳簿を分け、手形番号・振出日・期日・金額を記録する
- 期日ごとに並べた一覧を毎月作り、決済を確認したら日付を入れる
- でんさいの記録は月ごとに取引明細をデータで保存する
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書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
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ジンベイ GenOCR
紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 手形記入帳の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 手形記入帳は何年保存ですか?
- 法人税法で7年(欠損金の年度は10年)、会社法では10年です。
- でんさいだけを使っています。手形記入帳は必要ですか?
- 帳簿の名前の決まりはありませんが、電子記録債権・債務の発生と決済を記録した帳簿は必要です。
- 決済が済んだ手形の記録は捨ててよいですか?
- 決済の完了ではなく、記録した事業年度の保存期間が過ぎるまで保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 手形控(約束手形の控え)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 小切手控(小切手の耳)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 総勘定元帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
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