手形控(約束手形の控え)の保存期間
別の呼び方: 約束手形の控え・手形の耳・受取手形のコピー・支払手形の控え
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 手形を振り出した(受け取った)日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
約束手形とその控えは、国税庁の電子帳簿保存法一問一答で重要書類として例示されている国税関係書類で、法人は7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。受け取った手形は取り立てや裏書で手元を離れるため、コピーを取って保存します。
根拠の法令
電子データで残すとき
国税庁の電子帳簿保存法一問一答で「重要書類」(資金や物の流れに直結する書類)に分類されています。紙からスキャナ保存するには、受け取り後速やかな入力(おおむね7営業日以内、または規程を定めて業務サイクル後速やかに)、200dpi以上・カラーでの読み取り、タイムスタンプなどの要件を満たす必要があります。
迷いやすい点
受け取った手形のコピー
受け取った手形は銀行に取り立てを頼んだり裏書したりすると手元からなくなります。受け取った時点でコピーを取り、手形記入帳と一緒に保存します。
支払手形の控え
振り出した手形の控え(耳)には、振出日・期日・相手・金額を書きます。期日の資金繰りの確認にも使います。
手形が不渡りになった場合
不渡りになった手形は、貸倒れの処理の根拠になります。不渡りの通知や督促の記録とあわせて、処理が終わるまで残します。
捨ててよい時期
手形を振り出した(受け取った)事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎ、期日が来て決済が済んでいることを確かめてから廃棄します。
残し方のコツ
- 受け取った手形はその日にコピーを取り、手形記入帳の番号を書く
- 期日順に並べた一覧を作り、決済を確認したら日付を入れる
- 不渡りの手形は別のファイルに分ける
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 手形控(約束手形の控え)の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。手形を振り出した(受け取った)日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 手形の控えは何年保存ですか?
- 法人は7年(欠損金の年度は10年)です。
- 受け取った手形はコピーでよいですか?
- 原本は取り立てや裏書で手元を離れるため、受け取った時点のコピーと手形記入帳で記録を残します。
- 手形をスキャンする場合の要件は?
- 重要書類として、速やかな入力・カラー読み取り・タイムスタンプなどの要件を満たします。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 手形記入帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 小切手控(小切手の耳)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 銀行の通帳(預金通帳)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
- 給与所得者の保険料控除申告書7年