預金出納帳の保存期間
別の呼び方: 預金出納簿・銀行勘定帳・普通預金出納帳
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
預金出納帳は預金の入出金を記録する帳簿で、法人は確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。会社は会社法の会計帳簿として10年保存にそろえます。
根拠の法令
- 法人税法 第126条(青色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第59条(帳簿書類の整理保存)
- 法人税法施行規則 第67条(白色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 会社法 第432条第2項(会計帳簿の保存)
- 会社法 第615条第2項(持分会社の会計帳簿の保存)
電子データで残すとき
会計ソフトで作る預金出納帳は電子帳簿保存法第4条第1項の要件を満たせばデータ保存できます。ネットバンキングの入出金明細そのものは電子取引のデータにあたり、国税庁の一問一答ではオンライン上の通帳や入出金明細で保存することも可能とされています。
迷いやすい点
通帳があれば出納帳はいらないか
通帳は取引の書類、預金出納帳は帳簿で、役割が違います。会計ソフトで預金の勘定科目の元帳を出せるなら、それが預金出納帳の役割を果たします。
口座ごとに分ける
複数の口座がある場合は、口座ごとに出納帳(補助元帳)を分けると通帳との照合がしやすくなります。
解約した口座の記録
口座を解約しても、その年度の出納帳と通帳は保存期間が終わるまで残します。解約後は銀行の明細が取れなくなることがあります。
捨ててよい時期
会社は閉鎖から10年が過ぎてから廃棄します。通帳など裏づけの書類も同じ時期にまとめて確認します。
残し方のコツ
- 口座ごとに補助科目を作り、月末に通帳残高と照合する
- 照合結果を月ごとに1枚にまとめ、出納帳と一緒に保存する
- ネットバンキングの明細は月ごとにPDFで保存し、ファイル名に口座名と年月を入れる
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書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenOCR
紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 預金出納帳の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 預金出納帳は何年保存ですか?
- 法人税法で7年(欠損金の年度は10年)、会社法では会計帳簿として10年です。
- ネットバンキングの明細だけで足りますか?
- 明細は取引の記録ですが、帳簿としての預金出納帳(または預金勘定の元帳)は別に必要です。
- 個人事業主の預金出納帳は何年ですか?
- 青色申告なら所得税法施行規則第63条により翌年3月15日の翌日から7年です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
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