現金出納帳の保存期間
別の呼び方: 小口現金出納帳・現金出納簿・金銭出納帳
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
現金出納帳は国税庁が例示する法人の帳簿の一つで、確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。個人事業主(青色申告)も7年です。
根拠の法令
- 法人税法 第126条(青色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第59条(帳簿書類の整理保存)
- 法人税法施行規則 第67条(白色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 所得税法施行規則 第63条(青色申告者の帳簿書類の整理保存)
- 会社法 第432条第2項(会計帳簿の保存)
電子データで残すとき
表計算ソフトや会計ソフトで最初から作っている現金出納帳は、電子帳簿保存法第4条第1項の要件を満たせばデータ保存できます。手書きの出納帳をスキャンして原本を捨てることは認められていません。
迷いやすい点
小口現金出納帳も対象か
部署ごとの小口現金の出納帳も、資産に影響する取引を記録した帳簿です。法人税法施行規則第59条第1項第1号の「その他の帳簿」にあたるので、本体の現金出納帳と同じ期間保存します。
一緒に残す書類
現金で払った経費のレシートや領収書は、出納帳の記録を裏づける書類です。法人なら同じく7年保存します。出納帳だけ残してレシートを捨てると、支出の中身を説明できなくなります。
個人事業主の場合
青色申告の個人事業主は所得税法施行規則第63条により、翌年3月15日の翌日から7年間保存します。法人と起算日が違う点に注意してください。
捨ててよい時期
法人は申告期限の翌日から7年(会社は会社法の10年)が過ぎてから、個人の青色申告者は翌年3月15日の翌日から7年が過ぎてから廃棄します。
残し方のコツ
- 月末に残高を実際の現金と照合し、照合した日と担当者の印を残す
- レシートは出納帳の行番号を書いて月別の封筒に入れる
- 小口現金は部署ごとにファイルを分け、表紙に部署名と期間を書く
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 現金出納帳の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 現金出納帳は何年保存ですか?
- 法人は確定申告書の提出期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)、会社は会社法により閉鎖から10年です。
- Excelで作った現金出納帳はデータのままでよいですか?
- 最初からExcelで作っていて、電子帳簿保存法の要件を満たせばデータ保存できます。
- 残高が合わない月の記録も残すべきですか?
- はい。差額をどう処理したかも含めて記録を残します。差額を修正した記録が説明の根拠になります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
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