請求書(受け取った分)の保存期間
別の呼び方: 受領した請求書・仕入先からの請求書・受取請求書
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 法人税は受け取った日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から。消費税は受け取った日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
受け取った請求書は、法人税法上の取引書類として7年間、消費税の仕入税額控除の請求書等としても7年間保存します。インボイス(適格請求書)でない請求書は、経過措置の期間を除き仕入税額控除の根拠になりません。
根拠の法令
- 法人税法施行規則 第59条第1項第3号(取引に関する書類)
- 法人税法施行規則 第67条第1項第1号(白色申告法人の取引書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 消費税法 第30条第7項〜第9項(仕入税額控除の帳簿・請求書等)
- 消費税法施行令 第50条(帳簿等の保存期間)
電子データで残すとき
紙で受け取った請求書は、電子帳簿保存法第4条第3項のスキャナ保存(重要書類の要件)を満たせば紙を捨ててデータ保存できます。メールやWebで受け取った請求書は電子取引にあたり、同法第7条でデータのまま保存する必要があります。消費税だけを考えれば印刷した紙での保存も認められていますが(消費税法施行規則第15条の5第2項)、法人税・所得税ではデータ保存が必要です。
迷いやすい点
インボイスかどうかを確かめる
仕入税額控除に使えるのは、登録番号などの記載がある適格請求書や適格簡易請求書です(消費税法第30条第9項)。受け取ったら登録番号が書いてあるか、国税庁の公表サイトで有効か確認します。
紙とPDFの両方で届いた場合
国税庁の電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係 問16)では、内容が同じで書面を正本とすると社内で決めていれば、書面の保存だけで足りるとされています。メール本文に補足の情報があるなど内容が違う場合は、両方の保存が必要です。
少額の仕入れ
基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、令和11年9月30日までの税込1万円未満の仕入れは、インボイスがなくても帳簿の保存だけで控除できます(少額特例)。法人税の取引書類としては受け取った請求書を保存します。
捨ててよい時期
受け取った事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎ、支払が済んでいて争いがないことを確かめてから廃棄します。
残し方のコツ
- 受け取った日を請求書に記録し、受領台帳に登録番号の確認結果も書く
- PDFは「取引年月日_取引先_金額」で名前をつけるか、索引簿を作って検索できるようにする
- 紙は支払月ごとに綴じ、買掛金元帳の行と結びつける
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 請求書(受け取った分)の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。法人税は受け取った日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から。消費税は受け取った日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から数えます。
- 受け取った請求書は何年保存ですか?
- 法人税法で7年(欠損金の年度は10年)、消費税法で7年です。
- メールで届いたPDFの請求書は印刷すれば捨ててよいですか?
- 法人税・所得税の保存義務者は、電子帳簿保存法第7条によりPDFのデータを保存する必要があります。
- インボイスでない請求書も保存が必要ですか?
- はい。法人税法上の取引書類として7年保存します。仕入税額控除の扱いは別に確認します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 適格請求書(インボイス)7年
- 買掛金元帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 電子取引データ(メール・Webで受け取った請求書・領収書など)紙で受け取った場合と同じ期間(法人は7年、欠損金が生じた事業年度は10年)
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