買掛金元帳の保存期間
別の呼び方: 仕入先元帳・買掛帳・買掛金台帳
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
買掛金元帳は法人の帳簿で、確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。消費税の仕入税額控除に使う帳簿を兼ねる場合は、消費税法施行令第50条の7年保存の対象にもなります。
根拠の法令
- 法人税法 第126条(青色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第59条(帳簿書類の整理保存)
- 法人税法施行規則 第67条(白色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 消費税法 第30条第7項〜第9項(仕入税額控除の帳簿・請求書等)
- 消費税法施行令 第50条(帳簿等の保存期間)
- 会社法 第432条第2項(会計帳簿の保存)
電子データで残すとき
会計ソフトや購買システムで作る買掛金元帳は、電子帳簿保存法第4条第1項の要件を満たせばデータ保存できます。仕入税額控除の帳簿として使う場合は、相手方の名称・年月日・内容・支払対価の額が出力できることを確認します。
迷いやすい点
仕入税額控除の帳簿としての記載事項
消費税法第30条第8項では、課税仕入れの相手方の氏名又は名称、年月日、内容(軽減税率の対象ならその旨)、支払対価の額の記載が必要です。買掛金元帳にこれらが揃っていれば、仕入税額控除の帳簿を兼ねられます。
6年目・7年目の特例
消費税の帳簿と請求書等は原則どちらも7年保存ですが、消費税法施行規則第15条の6により、どちらか一方を7年保存していれば、もう一方は5年を超えて保存しなくてよいとされています。ただし法人税法では7年保存が必要なので、法人では実務上の差はほとんどありません。
支払が済んでいない古い買掛金
長く残っている買掛金は、発生した期の元帳と請求書を見ないと確認できません。残高があるうちは、その期の記録を捨てないでください。
捨ててよい時期
会社は閉鎖から10年が過ぎ、繰り越している買掛金の残高が無いことを確かめてから廃棄します。
残し方のコツ
- 仕入先コードで元帳・受け取った請求書・支払記録を結びつける
- 月末に仕入先ごとの残高を請求書と照合し、照合表を保存する
- インボイスの登録番号を仕入先マスタに登録し、元帳から確認できるようにする
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ジンベイ GenOCR
紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 買掛金元帳の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 買掛金元帳は何年保存ですか?
- 法人税法で7年(欠損金の年度は10年)、消費税法でも7年、会社法では10年です。
- 買掛金元帳にインボイスの登録番号は必要ですか?
- 帳簿の記載事項に登録番号は含まれていません。登録番号は請求書等(インボイス)の記載事項です。
- 支払が終わった取引の記録は捨ててよいですか?
- 支払の完了ではなく、記録した事業年度の保存期間が過ぎるまで保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 請求書(受け取った分)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 仕入帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 消費税の帳簿(仕入税額控除・売上げの記録)7年
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
- 給与所得者の保険料控除申告書7年