消費税の帳簿(仕入税額控除・売上げの記録)の保存期間
別の呼び方: 消費税の記帳・仕入税額控除の帳簿・消費税 帳簿 保存期間
- 保存期間
- 7年
- いつから数えるか
- 帳簿を閉鎖した課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
消費税の課税事業者は、売上げと仕入れを記録した帳簿を、閉鎖した課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から7年間保存します。仕入税額控除を受けるには、帳簿と請求書等(インボイス)の両方の保存が条件です。
根拠の法令
- 消費税法 第30条第7項・第8項(仕入税額控除の帳簿)
- 消費税法 第58条(帳簿の備付け等)
- 消費税法施行令 第50条(帳簿等の保存期間)
- 消費税法施行令 第71条(帳簿の備付け等)
- 消費税法施行規則 第15条の6(帳簿等の保存期間の特例)
- 消費税法施行規則 第27条(帳簿の記載事項)
電子データで残すとき
会計ソフトで作った帳簿は、電子帳簿保存法第4条第1項の要件を満たせばデータ保存できます。電子帳簿保存法第2条で、消費税の帳簿も国税関係帳簿にあたります。
迷いやすい点
6年目・7年目は帳簿か請求書のどちらかでよい
消費税法施行令第50条第1項ただし書と施行規則第15条の6により、帳簿と請求書等のうち一方を7年保存していれば、もう一方は5年を超えて保存しなくてよいとされています。ただし法人税法や所得税法の保存義務は別にかかるので、法人では結局7年保存になります。
帳簿に書く事項
仕入税額控除の帳簿には、相手方の氏名又は名称、年月日、内容(軽減税率の対象ならその旨)、支払対価の額を書きます(消費税法第30条第8項)。帳簿の記載事項に登録番号は含まれていません。
免税事業者の場合
消費税法第58条と施行令第71条の帳簿の義務は、納税義務が免除される事業者を除いています。ただし法人税・所得税の帳簿の保存義務は別にあります。
起算日の数え方
3月決算の法人なら、課税期間の末日は3月31日、その翌日から2か月を過ぎた日は6月1日です。法人税の起算日と同じになることが多いですが、法人税の申告期限を延長している法人は起算日がずれることがあります。
捨ててよい時期
課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から7年が過ぎてから廃棄します。法人税・所得税の保存期間(欠損金の年度は10年など)が残っていないかも確認します。
残し方のコツ
- 会計ソフトの税区分(10%・8%・非課税・対象外)を仕訳ごとに正しく入れる
- 帳簿のみで控除する取引は摘要に区分と相手の住所等を書く
- 課税期間ごとに税区分別の集計表を出力し、申告書の控えと一緒に保存する
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 消費税の帳簿(仕入税額控除・売上げの記録)の保存期間は何年ですか?
- 7年です。帳簿を閉鎖した課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から数えます。
- 消費税の帳簿は何年保存ですか?
- 課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から7年です。
- 帳簿がないと何が起きますか?
- 消費税法第30条第7項により、帳簿と請求書等の保存がない仕入れは仕入税額控除が受けられません(災害などやむを得ない事情を証明した場合を除く)。
- 簡易課税を選んでいても帳簿は必要ですか?
- 必要です。消費税法第58条の帳簿の義務は課税事業者すべてにかかります。簡易課税では事業の種類も記録します(施行規則第27条)。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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