仕入帳の保存期間
別の呼び方: 仕入台帳・仕入明細帳・購買台帳
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
仕入帳は国税庁が例示する法人の帳簿で、確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。消費税の仕入税額控除を受けるには、仕入帳などの帳簿とインボイスの両方を7年保存する必要があります。
根拠の法令
- 法人税法 第126条(青色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第59条(帳簿書類の整理保存)
- 法人税法施行規則 第67条(白色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 消費税法 第30条第7項〜第9項(仕入税額控除の帳簿・請求書等)
- 消費税法施行令 第50条(帳簿等の保存期間)
電子データで残すとき
購買システムや会計ソフトで作った仕入帳は電子帳簿保存法第4条第1項の要件を満たせばデータ保存できます。仕入税額控除の帳簿として、相手方・年月日・内容・支払対価の額を出力できるようにしておきます。
迷いやすい点
帳簿だけで仕入税額控除できる取引
3万円未満の公共交通機関の運賃など、消費税法施行令第49条第1項の取引は、帳簿に一定の事項と相手の住所等を書けば請求書等がなくても控除できます。この場合は帳簿の記載が控除の唯一の根拠になります。
少額特例を使う場合
基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、令和11年9月30日までの税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます(少額特例)。インボイスを受け取らない分、仕入帳の記載をきちんとしておきます。
棚卸との関係
期末の在庫は仕入帳と棚卸表で確定します。仕入帳だけ先に捨てると在庫の数字の根拠が説明できなくなるため、棚卸表と同じ時期まで保存します。
捨ててよい時期
会社は閉鎖から10年が過ぎてから廃棄します。会社以外の法人は申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が目安です。
残し方のコツ
- 仕入先ごと・月ごとに仕入帳と請求書を照合する
- 少額特例を使った取引が分かるよう、摘要に区分を入れておく
- 在庫品と経費の仕入れは科目を分けて記録する
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書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
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- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenOCR
紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 仕入帳の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 仕入帳は何年保存ですか?
- 法人税法・消費税法ともに7年(法人税は欠損金の年度は10年)、会社は会社法により10年です。
- 仕入帳をなくすとどうなりますか?
- 消費税法第30条第7項により、帳簿の保存がない仕入れは仕入税額控除が受けられません。法人税でも青色申告の取消し事由になり得ます。
- 仕入帳と買掛金元帳は両方必要ですか?
- 法令上の名前は決まっていません。会計ソフトの仕入高の元帳や買掛金元帳で必要な事項が記録できていれば足ります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 買掛金元帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 請求書(受け取った分)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 棚卸表7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
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