棚卸表の保存期間
別の呼び方: 棚卸原票・在庫表・実地棚卸表・棚卸資産明細
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 棚卸をした事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
棚卸表は、法人税法施行規則第59条第1項第2号に名前が挙がっている決算関係書類で、法人は7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。決算関係書類なので、紙の棚卸表をスキャンして原本を捨てることはできません。
根拠の法令
- 法人税法施行規則 第59条第1項第2号(決算に関する書類)
- 法人税法施行規則 第67条第1項(白色申告法人の書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 所得税法施行規則 第63条第1項第2号(棚卸表)
電子データで残すとき
在庫管理システムや表計算ソフトで一貫して作った棚卸表は、電子帳簿保存法第4条第2項によりデータで保存できます。一方、手書きの棚卸原票など紙で作った決算関係書類は、スキャナ保存の対象外です(国税庁 電子帳簿保存法一問一答)。
迷いやすい点
手書きの棚卸原票
実地棚卸で現場が手書きした原票は、集計表の根拠になる書類です。集計後にシステムに入力しても、原票は紙のまま保存します。スキャナ保存で原本を捨てることはできません。
評価方法の届出との関係
棚卸資産の評価方法(最終仕入原価法など)によって、棚卸表の金額の付け方が変わります。届け出た評価方法と棚卸表の計算が合っているかを確認できるようにしておきます。
個人事業主の場合
青色申告の個人事業主は棚卸表を7年保存します(所得税法施行規則第63条第1項第2号)。白色申告では決算に関して作った棚卸表などは5年です(同規則第102条)。
捨ててよい時期
棚卸をした事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎてから廃棄します。
残し方のコツ
- 棚卸原票に通し番号を振り、回収漏れがないか確認する
- 集計表・原票・評価計算の資料を1つのファイルにまとめる
- 表紙に棚卸日・立会者・在庫金額の合計を書く
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 棚卸表の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。棚卸をした事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 棚卸表は何年保存ですか?
- 法人は7年(欠損金の年度は10年)、個人事業主は青色申告で7年、白色申告で5年です。
- 棚卸原票をスキャンして捨ててよいですか?
- できません。棚卸表は決算関係書類で、スキャナ保存の対象外です。
- 在庫管理システムのデータで保存してよいですか?
- 一貫してシステムで作成したものなら、電子帳簿保存法の要件を満たしてデータ保存できます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 決算関係書類(貸借対照表・損益計算書・決算整理の資料)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)。会社の計算書類は会社法で10年
- 仕入帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 検収書・入庫報告書・貨物受領証7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
- 給与所得者の保険料控除申告書7年