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税務・会計確認日

検収書・入庫報告書・貨物受領証の保存期間

別の呼び方: 検収書・受入検査記録・入庫伝票・物品受領書

保存期間
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
いつから数えるか
作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
電子データでの保存
可

検収書・入庫報告書・貨物受領証は、国税庁の電子帳簿保存法一問一答で国税関係書類(一般書類)として例示されている書類で、法人は7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。仕入れや売上げをいつ計上したかの根拠になります。

根拠の法令

電子データで残すとき

これらは一般書類にあたるため、スキャナ保存ではグレースケールでの読み取りや、適時に入力する方法が認められています。自社システムで作った検収データは電子帳簿保存法第4条第2項によりデータで保存できます。

迷いやすい点

計上時期の根拠になる

検収基準で売上げや仕入れを計上している会社では、検収書の日付が計上日の根拠です。期末近くの取引は、税務調査で検収日を確認されることがあります。

受け取る側・出す側の両方

自社が発行した検収書の控えも、相手から受け取った検収書も対象です。検収通知をメールで受け取った場合は電子取引として保存します。

品質記録との違い

受入検査の記録は品質管理の書類として別の保存ルールがある場合もあります。税務上は、取引の日付と数量が分かる部分を7年保存します。

捨ててよい時期

法人は作成・受領した事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎてから廃棄します。

残し方のコツ

  • 注文番号と納品書番号を検収書に書き、三点照合できるようにする
  • 期末前後1か月の検収書は別にまとめ、計上日の確認に使う
  • 検収者の氏名と日付を必ず記入する

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紙の書類を読み取って、検索できるデータに

請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

検収書・入庫報告書・貨物受領証の保存期間は何年ですか?
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
検収書は何年保存ですか?
法人は7年(欠損金の年度は10年)です。
検収書をスキャンする場合の要件は?
一般書類なので、グレースケールでの読み取りや適時入力が認められています。タイムスタンプなどの要件は必要です。
社内の検収システムのデータで保存してよいですか?
自社で一貫して作成したデータなら、電子帳簿保存法の要件を満たして保存できます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp