納品書の保存期間
別の呼び方: 納品書の控え・受け取った納品書・納品伝票
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
納品書は取引書類として、法人は受け取ったものも控えも7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。納品書がインボイスの記載事項を満たしている場合は、消費税の請求書等としても7年保存の対象になります。
根拠の法令
- 法人税法施行規則 第59条第1項第3号(取引に関する書類)
- 法人税法施行規則 第67条第1項第1号(白色申告法人の取引書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 消費税法 第30条第7項〜第9項(仕入税額控除の帳簿・請求書等)
- 消費税法施行令 第50条(帳簿等の保存期間)
電子データで残すとき
受け取った納品書は、国税庁の一問一答で「重要書類」に分類され、スキャナ保存では入力期限やカラー読み取りの要件がかかります。一方、自社が出した納品書の写しは「一般書類」で、要件が一部緩和されています。メールやEDIで受け取った納品データは電子取引として保存します。
迷いやすい点
納品書をインボイスにしている場合
月まとめの請求書ではなく、納品書に登録番号や税率ごとの消費税額を書いてインボイスとしている取引先もあります。その場合、納品書が仕入税額控除の根拠になるため、消費税法でも7年保存します。
請求書との照合
月末の請求書と納品書の合計が合うかを照合した記録を残すと、二重払いや過大請求の防止になり、税務調査での説明にも使えます。
個人事業主は5年
青色申告の個人事業主の場合、納品書は国税庁 No.2070で5年保存でよい書類の例に挙がっています。
捨ててよい時期
法人は受け取った事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎてから廃棄します。インボイスとして使っているなら消費税の7年も確認します。
残し方のコツ
- 注文番号ごとに注文書・納品書・請求書をまとめる
- 受け取った納品書には受け取った日と検品者の印を入れる
- EDIの納品データは月ごとに書き出して保存する
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書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
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ジンベイ GenOCR
紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 納品書の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 納品書は何年保存ですか?
- 法人は7年(欠損金の年度は10年)、個人事業主は5年です。
- 請求書があれば納品書は捨ててよいですか?
- 納品書も取引書類として保存義務があります。請求書とは別に保存します。
- 納品書をスキャンして捨ててよいですか?
- スキャナ保存の要件を満たせば捨てられます。受け取った納品書は重要書類の要件がかかります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
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