注文書(発注書)の保存期間
別の呼び方: 発注書・注文書の控え・受け取った注文書
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 可
注文書は法人税法施行規則第59条第1項第3号に名前が挙がっている取引書類で、受け取った注文書も、自社が出した注文書の控えも7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。下請取引では、取適法など別の法律の保存義務もかかることがあります。
根拠の法令
電子データで残すとき
注文書は国税庁の一問一答で「一般書類」に分類され、スキャナ保存の要件が一部緩和されています。EDIやメール、Web発注システムでやり取りした注文データは電子取引にあたり、電子帳簿保存法第7条に従ってデータで保存します。
迷いやすい点
FAXで受け取った注文書
紙で出てくるFAXは紙の書類として保存します。複合機でPDFとして受信している場合は電子取引のデータとして扱い、データで保存します。
下請取引の記録
製造委託などの取引では、中小受託取引適正化法(取適法)による取引記録の作成・保存の義務がかかる場合があります。税法の7年とは別の義務なので、両方を満たすように保存します。
注文書と注文請書
注文書だけでなく、相手から返ってきた注文請書も取引書類です。請負契約の注文請書は印紙税の課税文書になることがあります。
捨ててよい時期
法人は作成・受領した事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎ、取引に関する争いがないことを確かめてから廃棄します。
残し方のコツ
- 注文番号を決め、納品書・検収書・請求書に同じ番号を書いてもらう
- Web発注システムのデータは月ごとに書き出して保存する
- 下請取引は取引記録の台帳と注文書を一緒に保存する
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 注文書(発注書)の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 注文書は何年保存ですか?
- 法人は7年(欠損金の年度は10年)、個人事業主は5年です。
- Web発注システムの注文データも保存が必要ですか?
- 電子取引にあたるため、電子帳簿保存法の要件に従ってデータを保存します。
- 控えを取っていない注文書はどうすればよいですか?
- 条文は「写しのあるもの」を対象にしていますが、取引の内容を説明できるよう、発注データや控えを残す運用にしておきます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
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