借用証書(金銭消費貸借契約書)の保存期間
別の呼び方: 借用書・金銭消費貸借契約書・ローン契約書・役員貸付の契約書
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から(返済が続く間は残す)
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
借用証書や金銭消費貸借契約書は、法人は取引書類として7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。ただし返済が終わるまでは借入・貸付の根拠になるので、完済して保存期間が過ぎるまで捨てないでください。
根拠の法令
- 法人税法施行規則 第59条第1項第3号(取引に関する書類)
- 法人税法施行規則 第67条第1項(白色申告法人の書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 所得税法施行規則 第63条第1項・第3項(現金預金取引等関係書類)
電子データで残すとき
国税庁の電子帳簿保存法一問一答で「重要書類」(資金や物の流れに直結する書類)に分類されています。紙からスキャナ保存するには、受け取り後速やかな入力(おおむね7営業日以内、または規程を定めて業務サイクル後速やかに)、200dpi以上・カラーでの読み取り、タイムスタンプなどの要件を満たす必要があります。電子契約で締結した場合は電子取引のデータとして保存します。
迷いやすい点
役員との貸し借り
役員と会社の間の貸し借りは、利息の有無や返済条件が税務調査で確認されやすい取引です。契約書を作り、返済の記録とあわせて保存します。
個人事業主は7年
青色申告の個人事業主の場合、借用証は現金預金取引等関係書類の例に挙がっていて、7年保存です(国税庁の電子帳簿保存法一問一答の保存期間表)。前々年の所得が300万円以下の方は5年です。
銀行借入の書類
金銭消費貸借契約書のほか、返済予定表や利息の計算書も、支払利息の根拠として一緒に保存します。
捨ててよい時期
完済した日を含む事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎてから廃棄します。抵当権などの担保が抹消されているかも確認します。
残し方のコツ
- 借入先ごとに契約書・返済予定表・完済証明をまとめる
- 返済予定表の残高を毎期末に帳簿と照合する
- 完済したら完済日をファイルの表紙に書く
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書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 借用証書(金銭消費貸借契約書)の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から(返済が続く間は残す)数えます。
- 借用証書は何年保存ですか?
- 法人は7年(欠損金の年度は10年)ですが、返済が終わるまでは残します。
- 完済したら借用証書は返してもらうべきですか?
- 返してもらうか、完済したことが分かる書類を受け取ります。完済の記録も保存期間中は保存します。
- 借用証書に印紙は必要ですか?
- 金銭消費貸借契約書は印紙税の課税文書(第1号文書)にあたり、記載金額に応じて印紙が必要です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 契約書(取引関係)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 銀行の通帳(預金通帳)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 預り証7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
- 給与所得者の保険料控除申告書7年