預り証の保存期間
別の呼び方: 預かり証・保証金の預り証・手付金の預り証
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から(返還するまでは残す)
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
預り証は、国税庁の電子帳簿保存法一問一答で国税関係書類(重要書類)として例示されている書類で、法人は7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。保証金などを返すまでは、預かった事実の根拠として残します。
根拠の法令
電子データで残すとき
国税庁の電子帳簿保存法一問一答で「重要書類」(資金や物の流れに直結する書類)に分類されています。紙からスキャナ保存するには、受け取り後速やかな入力(おおむね7営業日以内、または規程を定めて業務サイクル後速やかに)、200dpi以上・カラーでの読み取り、タイムスタンプなどの要件を満たす必要があります。
迷いやすい点
返還まで残す
保証金や敷金のように長く預かるお金は、預り証がその金額と条件の根拠です。返還して、その事業年度の保存期間が過ぎるまで捨てないでください。
一部を返さない約束がある場合
保証金のうち返さない部分(償却部分)は、受け取った側の収益になる時期に影響します。契約書と預り証の両方で条件を確認できるようにしておきます。
印紙税
金銭の預り証は、受取書(第17号文書)として印紙税の対象になる場合があります。記載金額が5万円未満なら非課税です。
捨ててよい時期
預かったお金を返還した事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎてから廃棄します。
残し方のコツ
- 預り金の相手先・金額・返還条件を一覧にする
- 発行した預り証は控えを番号順に保管する
- 返還したら返還日と受取書を預り証の控えに添付する
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 預り証の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。作成・受領した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から(返還するまでは残す)数えます。
- 預り証は何年保存ですか?
- 法人は7年(欠損金の年度は10年)です。返還するまでは残します。
- 預り証をスキャンして原本を返してもよいですか?
- スキャナ保存の要件(重要書類)を満たしていれば、紙の保存に代えられます。
- 預り証に印紙は必要ですか?
- 金銭の受取書にあたる場合は、記載金額が5万円以上なら印紙が必要です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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