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税務・会計確認日

請求書(発行した控え)の保存期間

別の呼び方: 請求書の控え・請求書の写し・発行請求書

保存期間
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
いつから数えるか
請求書を発行した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
電子データでの保存
可

自社が発行した請求書の控え(写し)は、法人税法施行規則第59条第1項第3号の「自己の作成したこれらの書類でその写しのあるもの」として7年間保存します。インボイス発行事業者が交付した適格請求書の写しは、消費税法でも7年の保存義務があります。

根拠の法令

電子データで残すとき

会計ソフトや請求書発行システムで一貫して作った請求書の控えは、電子帳簿保存法第4条第2項によりデータで保存できます。請求書をメールやシステムで送った場合は電子取引にあたり、同法第7条で送ったデータを保存する義務があります(改ざん防止の措置と検索できる状態が必要)。

迷いやすい点

控えを作っていない場合

法人税法施行規則は「写しのあるもの」を保存対象にしていますが、インボイス発行事業者は消費税法第57条の4第6項で交付した適格請求書の写しの保存が義務です。請求書システムのデータや複写の控えを必ず残します。

PDFで送った請求書

PDFをメールで送った場合、そのPDFが電子取引のデータです。印刷して紙で保存するだけでは、電子帳簿保存法第7条の保存にはなりません。

控えを紙で持っている場合のスキャン

手書きの請求書の複写控えをスキャンして紙を捨てるには、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たす必要があります。国税庁の一問一答では請求書は「重要書類」に分類され、入力期限やカラー読み取りなどの要件がかかります。

欠損金が出た年度

青色申告で欠損金が出た事業年度に作った書類は、法人税法施行規則第26条の3で10年保存です。

捨ててよい時期

発行した事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎ、売掛金の残高や係争がないことを確かめてから廃棄します。

残し方のコツ

  • 請求書番号を通し番号にし、欠番が出たら理由を記録する
  • PDFは「2026-04_東和精工_INV-0123.pdf」のように日付・取引先・番号をファイル名に入れる
  • 売掛金元帳の行に請求書番号を入れて結びつける

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  • 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます

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紙の書類を読み取って、検索できるデータに

請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

請求書(発行した控え)の保存期間は何年ですか?
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。請求書を発行した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
発行した請求書の控えは何年保存ですか?
法人は7年(欠損金の年度は10年)です。インボイスの写しは消費税法でも7年です。
メールで送った請求書は印刷して保存してよいですか?
法人税の保存としては、送ったデータそのものを電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要があります。
個人事業主が発行した請求書の控えは何年ですか?
青色申告なら5年(現金の受け払いの際に作った書類などは7年)、白色申告なら5年です。インボイスの写しは消費税法で7年です。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp