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税務・会計確認日

個人事業主の帳簿書類(青色申告)の保存期間

別の呼び方: 青色申告 帳簿 保存期間・個人事業主 帳簿 何年・青色申告の書類

保存期間
帳簿7年。書類は7年または5年
いつから数えるか
帳簿は閉鎖した年の翌年3月15日の翌日から。書類は作成・受領した年の翌年3月15日の翌日から
電子データでの保存
条件つきで可

青色申告の個人事業主は、帳簿と決算関係書類、現金や預金の受け払いの書類を7年、それ以外の請求書・見積書・契約書・納品書などを5年保存します。起算日は翌年3月15日の翌日です。

根拠の法令

電子データで残すとき

会計ソフトで作った帳簿は電子帳簿保存法第4条第1項の要件を満たせばデータ保存できます。紙の領収書や請求書はスキャナ保存の要件を満たせばデータ化でき、メールやWebで受け取った請求書などは電子取引としてデータで保存します。電子帳簿保存などの要件を満たすと、青色申告特別控除が最高65万円になります(国税庁 No.2070)。

迷いやすい点

7年のものと5年のもの

所得税法施行規則第63条第1項で、帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳など)と、棚卸表・貸借対照表・損益計算書は7年です。取引書類のうち、現金の受け払いや預金の出し入れの際に作った領収証・小切手控・預金通帳・借用証などは7年、請求書・見積書・契約書・納品書・送り状などは5年です。

前々年の所得が300万円以下の方

その年の3月15日時点で、前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の方は、その年に作成・受領した取引書類を5年保存すれば足ります(同条第2項)。帳簿と決算関係書類は7年のままです。

消費税の課税事業者は7年

消費税の課税事業者が仕入税額控除のために保存する請求書等や、インボイス発行事業者として交付した写しは、所得税で5年の書類でも消費税法で7年保存です。

起算日の例

令和8年分の帳簿なら、翌年の令和9年3月15日の翌日(3月16日)から7年です。確定申告の期限と同じ日が基準になっています。

捨ててよい時期

帳簿は翌年3月15日の翌日から7年、5年でよい書類は5年が過ぎてから廃棄します。消費税の課税事業者は請求書等の7年も確認します。

残し方のコツ

  • 年ごとに箱やフォルダを分け、表紙に「令和8年分・廃棄可能 令和16年3月16日以降」のように書く
  • 7年の書類と5年の書類を分けておくと、廃棄のときに迷わない
  • 会計ソフトのデータは年1回バックアップを別の媒体に取る

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  • 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
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  • 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます

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ジンベイ GenOCR

紙の書類を読み取って、検索できるデータに

請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

個人事業主の帳簿書類(青色申告)の保存期間は何年ですか?
帳簿7年。書類は7年または5年です。帳簿は閉鎖した年の翌年3月15日の翌日から。書類は作成・受領した年の翌年3月15日の翌日から数えます。
青色申告の帳簿は何年保存ですか?
7年です。翌年3月15日の翌日から数えます。
請求書は5年で捨ててよいですか?
所得税では5年ですが、消費税の課税事業者は仕入税額控除の請求書等として7年保存します。
廃業したら帳簿は捨ててよいですか?
廃業しても保存義務は残ります。最後の年分の保存期間が過ぎるまで保存します。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp