個人事業主の帳簿書類(白色申告)の保存期間
別の呼び方: 白色申告 帳簿 保存期間・白色申告の記帳・白色申告 書類 何年
- 保存期間
- 法定帳簿7年。任意帳簿と書類は5年
- いつから数えるか
- 翌年3月15日の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
白色申告の個人事業主も、記帳と帳簿書類の保存が義務です。収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年、それ以外の帳簿と、棚卸表・請求書・納品書・領収書などの書類は5年保存します。
根拠の法令
電子データで残すとき
会計ソフトなどで作った帳簿は電子帳簿保存法第4条第1項の要件を満たせばデータ保存できます。紙の領収書などはスキャナ保存の要件を満たせばデータ化でき、メールやWebで受け取った請求書などは電子取引としてデータで保存します。
迷いやすい点
法定帳簿と任意帳簿
法定帳簿は、収入金額や必要経費を記録した帳簿です(所得税法施行規則第102条第1項)。売上や経費を記録した帳簿がこれにあたり、7年保存です。それ以外に業務で作った帳簿は任意帳簿として5年です(同条第4項)。
簡易な記帳でよい
白色申告の記帳は、財務大臣が定める簡易な方法でよいとされています(所得税法第232条第1項、同法施行規則第102条第2項)。複式簿記でなくても、収入と必要経費が正しく計算できるように記録します。
消費税の課税事業者の場合
消費税の課税事業者になると、仕入税額控除のための請求書等は消費税法で7年保存です。所得税の5年より長くなります。
捨ててよい時期
法定帳簿は翌年3月15日の翌日から7年、任意帳簿と書類は5年が過ぎてから廃棄します。
残し方のコツ
- 売上帳と経費帳(または1冊の収支の帳簿)を法定帳簿として7年の箱に入れる
- 領収書・請求書は年ごとにまとめて5年の箱に入れる
- 箱の表紙に年分と廃棄できる日を書く
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 個人事業主の帳簿書類(白色申告)の保存期間は何年ですか?
- 法定帳簿7年。任意帳簿と書類は5年です。翌年3月15日の翌日から数えます。
- 白色申告でも帳簿の保存は必要ですか?
- 必要です。事業所得などがある方は、記帳と帳簿書類の保存が義務です。
- 白色申告の領収書は何年保存ですか?
- 5年です。消費税の課税事業者は仕入税額控除のため7年です。
- 帳簿は手書きでもよいですか?
- 手書きでもかまいません。会計ソフトで作る場合はデータで保存できます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 個人事業主の帳簿書類(青色申告)帳簿7年。書類は7年または5年
- 経費帳7年(法人は欠損金が生じた事業年度は10年)
- 領収書7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
- 給与所得者の保険料控除申告書7年