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税務・会計確認日

固定資産台帳の保存期間

別の呼び方: 減価償却台帳・償却資産台帳・資産台帳

保存期間
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
いつから数えるか
帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
電子データでの保存
条件つきで可

固定資産台帳は国税庁が例示する法人の帳簿で、確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。ただし資産を持っている間は取得価額や償却の経過を確かめる必要があるため、取得時の記録は売却・除却まで残すのが実務の基本です。

根拠の法令

電子データで残すとき

固定資産管理ソフトや表計算ソフトで作った台帳は、電子帳簿保存法第4条第1項の要件を満たせばデータ保存できます。取得時の契約書や請求書(紙)は書類として別に保存し、スキャナ保存するなら同法第4条第3項の要件に従います。

迷いやすい点

長く使う資産の記録はいつまで必要か

保存期間は台帳を閉鎖した事業年度から数えますが、建物のように数十年使う資産は、取得価額・耐用年数・償却方法が毎年の償却計算の前提になります。取得時の請求書や契約書は、売却・除却して最後の申告の保存期間が終わるまで残すと安全です。

税務と会計で償却額が違う場合

会計上の償却額と税務上の償却限度額が違うと、別表で調整します。台帳に両方の金額を持たせると、毎年の申告書との突き合わせが簡単になります。

固定資産税の申告にも使う

固定資産台帳は市町村への償却資産の申告の資料にもなります。資産の所在地を台帳に入れておくと申告書を作りやすくなります。

除却した資産の記録

除却や売却をした資産も、その年の損益に影響します。台帳から消すのではなく、除却日と理由を記録した形で残します。

捨ててよい時期

資産を売却・除却し、その事業年度の保存期間(会社は会社法で閉鎖から10年)が過ぎるまでは、取得の記録を捨てないでください。

残し方のコツ

  • 資産番号のラベルを現物に貼り、台帳と照合できるようにする
  • 取得時の請求書・契約書は資産番号ごとにまとめて保存する
  • 年1回、台帳と現物を照合し、照合した日と結果を記録する

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書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)

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紙の書類を読み取って、検索できるデータに

請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

固定資産台帳の保存期間は何年ですか?
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
固定資産台帳は何年保存ですか?
法人税法では7年(欠損金の年度は10年)、会社は会社法で10年です。ただし使い続けている資産の取得の記録は、売却・除却まで残します。
取得時の請求書は7年で捨ててよいですか?
法令上は7年ですが、償却計算の根拠になるため、資産を持っている間は残しておくのが安全です。
台帳はExcelで作ってよいですか?
作成方法の決まりはありません。最初からExcelで作っていれば、電子帳簿保存法の要件を満たしてデータ保存できます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp