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税務・会計確認日

輸出免税の証明書類(輸出許可書など)の保存期間

別の呼び方: 輸出許可通知書・輸出証明書・輸出免税 保存期間

保存期間
7年
いつから数えるか
輸出をした日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から
電子データでの保存
条件つきで可

輸出の消費税免税を受けるには、税関長の輸出許可を証する書類などを、輸出した課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から7年間保存する必要があります。保存がないと免税が認められません。関税法上の輸出の書類(5年)より長い点に注意します。

根拠の法令

電子データで残すとき

輸出証明書は国税庁の電子帳簿保存法一問一答で重要書類に分類され、紙からのスキャナ保存には重要書類の要件がかかります。電子的に交付を受けた輸出許可通知は、データのまま保存しておくのが確実です。

迷いやすい点

何を保存すれば免税になるか

消費税法施行規則第5条第1項第1号では、輸出の許可があったことを証する書類などで、輸出者の氏名・住所、輸出の年月日、品名・数量・価額、仕向地が書かれたものを保存します。郵便で輸出した場合は別の書類が定められています。

関税法の5年との違い

関税法施行令第83条第8項では、輸出者の関税関係帳簿・書類は輸出許可の日の翌日から5年保存です。消費税の免税の証明は7年なので、長い方に合わせます。

代金を現金で受け取った場合

輸出の対価を現金などで受け取る場合は、仕向国での輸入の書類として国税庁長官が指定するものも必要とされています(同号かっこ書)。

捨ててよい時期

輸出した課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から7年が過ぎ、法人税の保存期間も過ぎてから廃棄します。

残し方のコツ

  • 輸出許可書の番号で、インボイス(仕入書)・B/L・売上の記録を結びつける
  • 通関業者から受け取った書類は、許可書番号順にまとめる
  • 電子で受け取った許可通知は許可書番号をファイル名に入れる

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紙の書類を読み取って、検索できるデータに

請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

輸出免税の証明書類(輸出許可書など)の保存期間は何年ですか?
7年です。輸出をした日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から数えます。
輸出許可書は何年保存ですか?
消費税の免税の証明として7年です。関税法上は5年ですが、長い方の7年に合わせます。
保存していないとどうなりますか?
消費税法第7条第2項により、証明がされない輸出は免税が適用されません。
通関業者が保管していれば自社で保存しなくてよいですか?
保存義務は輸出をした事業者にあります。自社でも保存してください。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp