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税務・会計確認日

輸入許可通知書の保存期間

別の呼び方: 輸入許可書・輸入の許可があったことを証する書類・輸入消費税の書類

保存期間
7年
いつから数えるか
受け取った日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から(消費税)
電子データでの保存
条件つきで可

輸入の際に支払った消費税を仕入税額控除するには、税関長から交付される輸入許可通知書などを7年間保存する必要があります。関税法でも、輸入者は関税関係帳簿を7年、書類を5年保存します。

根拠の法令

電子データで残すとき

関税関係書類は国税関係書類とは別の制度で、関税法第94条の2(電子作成・スキャナ保存)と第94条の5(電子取引)に電子保存の規定があります。消費税の請求書等としては、電子帳簿保存法の要件または消費税法施行規則の方法で保存します。

迷いやすい点

消費税と関税で起算日が違う

消費税は受け取った日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から7年、関税法は輸入許可の日の翌日から書類5年・帳簿7年です。起算日が違うので、長く残る方に合わせて管理します。

通関業者に任せている場合

許可通知書の名義は輸入者です。通関業者が持っていても、自社で写しやデータを受け取り、仕入税額控除の根拠として保存します。

帳簿への記載を省略した場合

関税法施行令第83条第5項により、許可書に書いてある事項は関税関係帳簿への記載を省略できますが、その場合は許可書を7年保存します(同条第6項)。

捨ててよい時期

消費税の7年・関税法の保存期間・法人税の保存期間のうち、最も遅く終わるものが過ぎてから廃棄します。

残し方のコツ

  • 輸入許可書の番号で、仕入書・運賃明細・保険料明細・帳簿の行を結びつける
  • 輸入消費税の納付の記録(納付書の控えなど)と一緒に保存する
  • 許可書番号順に年度ごとのファイルを作る

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紙の書類を読み取って、検索できるデータに

請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

輸入許可通知書の保存期間は何年ですか?
7年です。受け取った日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から(消費税)数えます。
輸入許可通知書は何年保存ですか?
消費税の仕入税額控除のために7年です。関税法上は書類として5年(帳簿の記載を省略した場合は7年)です。
仕入書(インボイス)も保存が必要ですか?
関税関係書類として輸入許可の日の翌日から5年保存します。法人税の取引書類としては7年です。
電子で受け取った許可通知は印刷すればよいですか?
関税法第94条の5では出力した書面での保存も認められていますが、消費税・法人税の要件も確認してデータで残すのが確実です。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp