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税務・会計確認日

売上帳の保存期間

別の呼び方: 売上台帳・売上明細帳・売上日報の綴り

保存期間
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
いつから数えるか
帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
電子データでの保存
条件つきで可

売上帳は国税庁が例示する法人の帳簿で、確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。消費税の課税事業者は、売上げの記録を消費税法施行令第71条の帳簿としても7年保存します。

根拠の法令

電子データで残すとき

POSレジや販売管理システムで作った売上帳は、電子帳簿保存法第4条第1項の要件を満たせばデータ保存できます。レジの日計表を紙で受け取り、それを綴じて売上帳にしている場合は紙で保存します。

迷いやすい点

消費税の帳簿に必要な項目

消費税法施行規則第27条では、売上げの相手方の氏名又は名称、年月日、内容(軽減税率の対象ならその旨)、税率ごとの対価の額を記録します。小売業など不特定多数に売る事業は相手方の記載を省略できる場合があります。

日々の合計だけを記帳している場合

レジ売上を1日の合計で記帳している場合、内訳はレジのジャーナルや日計表で確認することになります。合計の根拠になる記録も一緒に保存しておきます。

返品・値引きの記録

返品や値引きも、規則第27条で相手方・年月日・内容・金額の記録が求められています。売上帳の中で赤字で入れるか、別の帳簿に分けて記録します。

捨ててよい時期

会社は会社法により閉鎖から10年が過ぎてから廃棄します。会社以外は申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)です。

残し方のコツ

  • 売上帳と請求書控えを同じ番号体系で結びつける
  • POSデータは月ごとにCSVで書き出し、店舗名と年月をファイル名に入れる
  • 返品・値引きは区分を設け、元の売上番号を書いておく

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紙の書類を読み取って、検索できるデータに

請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

売上帳の保存期間は何年ですか?
7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。帳簿を閉鎖した事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
売上帳は何年保存ですか?
法人税法・消費税法ともに7年(法人税は欠損金の年度は10年)、会社法では10年です。
レジのジャーナル(記録紙)も保存が必要ですか?
日々の売上の内容を確かめる書類なので、売上帳と同じ期間保存するのが安全です。
売上帳がなく、請求書控えだけで管理しています。問題ありますか?
法人は取引を記録した帳簿の備え付けが必要です。会計ソフトの売上高の元帳などで、帳簿としての記録を残してください。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp