解雇に関する書類の保存期間
別の呼び方: 解雇通知書・解雇予告通知書・解雇予告手当の領収書・解雇予告除外認定の書類
- 保存期間
- 5年(当分の間は3年)
- いつから数えるか
- 労働者が解雇により退職した日から(手続きが後で完結した書類は、その完結の日から数えると安全)
- 電子データでの保存
- 可
解雇通知書、解雇を決めた書類、解雇予告除外認定の書類、予告手当の領収書は、労働基準法第109条の「解雇に関する書類」として3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。
根拠の法令
電子データで残すとき
労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。
迷いやすい点
予告手当の領収書を必ず残す
30日前に予告しない解雇では、平均賃金30日分以上の予告手当を払います(労働基準法第20条)。厚生労働省は予告手当や退職手当の領収書を、解雇に関する書類の例に挙げています。振込なら振込の記録を残します。
解雇予告除外認定の書類
天災などで事業が続けられない場合や、労働者の責めに帰すべき理由で予告なしに解雇する場合は、労働基準監督署長の認定が必要です。申請書と認定の通知も解雇に関する書類として残します。
解雇の理由を説明した書面
解雇された人が請求したときは、解雇の理由を書いた証明書を交付します(労働基準法第22条)。交付した証明書の控えも残しておくと、後で説明が食い違うのを防げます。
労働者名簿の退職事由とそろえる
労働者名簿には、解雇の場合はその理由も記入します。名簿、解雇通知書、離職証明書の理由がそろっているか確かめてから保存します。
捨ててよい時期
解雇日(または手続きの完結日)から3年を過ぎたら廃棄できます。解雇の有効性を争う裁判やあっせんが続いている場合は、終わるまで残します。
残し方のコツ
- 解雇1件ごとに1ファイルにまとめ、決定・通知・支払・認定の順に綴じる
- ファイルの表紙に解雇日と廃棄可能日を書く
- 閲覧できる人を人事責任者などに限る
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- 解雇に関する書類の保存期間は何年ですか?
- 5年(当分の間は3年)です。労働者が解雇により退職した日から(手続きが後で完結した書類は、その完結の日から数えると安全)数えます。
- 解雇でなく退職勧奨で辞めた場合は?
- 退職に関する書類として、退職日から3年保存します。合意の書面があれば一緒に残します。
- 解雇予告手当を現金で払いました。何を残せばよいですか?
- 本人の受領書(領収書)を残します。金額・日付・本人の署名が分かるものにします。
- 裁判になったら3年を過ぎても残すべきですか?
- はい。終わるまで残し、終わった後の扱いも弁護士と相談して決めます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 退職届・退職に関する書類5年(当分の間は3年)
- 労働者名簿5年(当分の間は3年)
- 雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)4年
- 雇用保険被保険者資格喪失届(控え・確認通知書)4年
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)