健康診断個人票の保存期間
別の呼び方: 健康診断の結果・定期健康診断の記録・雇入時健康診断の結果
- 保存期間
- 5年
- いつから数えるか
- 健康診断個人票を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)
- 電子データでの保存
- 可
定期健康診断や雇入時健康診断の結果は、健康診断個人票(様式第5号)にして5年間保存します。労働基準法の書類と違い経過措置は無く、今も5年です。特殊健康診断は別の規則で期間が決まっています。
根拠の法令
電子データで残すとき
健康診断個人票の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。健診機関から届くデータをそのまま保存しても構いません。必要なときにすぐ表示・印刷できること、健康情報なので見られる人を限ることが大切です。
迷いやすい点
経過措置は無く、5年のまま
労働基準法の書類は当分の間3年ですが、健康診断個人票は労働安全衛生規則で5年と直接決まっています。労務の書類と同じ箱に入れて3年で捨てないよう、別に管理します。
本人が別の病院で受けた結果も保存する
労働者が会社指定以外の医師で受けて結果を提出した場合も、その結果で個人票を作り5年保存します(同規則第51条)。人間ドックの結果で代える場合も同じです。
特殊健康診断は期間が長いものがある
有害業務に就く人の特殊健康診断は、それぞれの規則で個人票の様式と保存期間が決まっており、5年より長いものもあります。一般健康診断の個人票とは分けて管理します。
医師の意見と事後措置も一緒に残す
異常の所見がある人については医師の意見を聴き、その内容を個人票に記入します。就業上の措置を取った場合は、その記録も同じファイルに入れます。
捨ててよい時期
作成から5年を過ぎたら廃棄できます。健康情報なので、シュレッダーや溶解処理、データの完全な削除で処分します。
残し方のコツ
- 受診年度ごと・個人ごとにまとめ、労務の書類とは別の鍵付きの場所かフォルダで保管する
- 健診機関のデータを取り込み、個人ごとに5年分を見られるようにする
- 閲覧できる人を、産業保健スタッフや人事の担当者に限る
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- 健康診断個人票の保存期間は何年ですか?
- 5年です。健康診断個人票を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)数えます。
- 退職した人の個人票も5年残すのですか?
- はい。起算日は作成した時なので、退職後も作成から5年は残します。
- 健診機関が保存していれば会社は持たなくてよいですか?
- 保存義務は事業者にあります。健診機関に預ける場合も、すぐ取り出せる契約にしておきます。
- パートの人の健康診断の結果も対象ですか?
- 健康診断の実施義務がある人の結果は対象です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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