ストレスチェックの結果の記録の保存期間
別の呼び方: ストレスチェック結果・高ストレス者の判定結果・心理的な負担の程度を把握するための検査の結果
- 保存期間
- 5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- いつから数えるか
- 結果の記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)
- 電子データでの保存
- 可
本人の同意を得て実施者から結果を受け取った場合、会社はその結果の記録を作り5年間保存します。同意が無い場合、会社は結果を受け取れず、実施者の側で記録が保存されるよう会社が必要な措置を講じます。
根拠の法令
電子データで残すとき
ストレスチェックの結果の記録は、e-文書法と厚生労働省の省令の対象で、電子データで保存できます。外部のストレスチェックサービスを使う場合は、契約終了後も記録が保存されるよう取り決めておきます。人事権を持つ人が見られないよう、権限の設定に注意します。
迷いやすい点
同意があるかないかで保存する人が変わる
結果は実施者(医師・保健師など)から本人に通知され、本人の同意が無いと会社には渡せません(労働安全衛生法第66条の10第2項)。同意を得て受け取った分だけ、会社が5年保存します。
同意が無い分も会社は放っておけない
同意が無い分について、会社は、実施者などによる記録の作成と保存が適切に行われるよう必要な措置を講じます(同規則第52条の11)。外部委託なら、委託先での保存を契約で決めておきます。
同意は書面か電磁的記録で取る
結果を会社に提供することへの同意は、書面か電磁的記録で取ります(同規則第52条の13第1項)。口頭で同意を得ただけでは足りないので、同意書か同意の操作記録を結果と一緒に残します。
捨ててよい時期
会社が保存している分は、作成から5年を過ぎたら廃棄できます。委託先が保存している分の扱いも、契約に沿って確かめます。
残し方のコツ
- 結果は人事の書類と分け、実施事務従事者だけが見られる場所に置く
- 同意書(同意の記録)と結果を同じ人のフォルダにまとめる
- 委託契約に、保存期間と契約終了後の扱いを書く
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- ストレスチェックの結果の記録の保存期間は何年ですか?
- 5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)です。結果の記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)数えます。
- 受検しなかった人の記録は必要ですか?
- 結果の記録は無いので保存するものはありません。受検を勧めた記録を残すかは社内で決めます。
- 集団分析の結果も5年保存ですか?
- 集団分析の結果は個人の結果の記録とは別で、この条文の保存義務の対象ではありません。職場改善に使うため残しておくと便利です。
- 高ストレスと判定された人の結果は?
- 同意があれば会社が5年保存します。同意が無ければ実施者の側で保存されるよう、委託契約などで手当てします。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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