労務・人事確認日
ストレスチェック後の面接指導の記録の保存期間
別の呼び方: 高ストレス者の面接指導の結果・ストレスチェックの医師面接の記録
- 保存期間
- 5年
- いつから数えるか
- 面接指導の結果の記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)
- 電子データでの保存
- 可
ストレスチェックで高ストレスと判定され、本人の申出で行った医師の面接指導は、その結果の記録を5年間保存します。記録には医師の意見を含めます。
根拠の法令
電子データで残すとき
面接指導の結果の記録は、e-文書法と厚生労働省の省令の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で保存できます。健康情報なので、人事評価の担当者が見られない設定にします。
迷いやすい点
記録に書く項目
実施年月日、労働者の氏名、医師の氏名、医師の意見に加え、勤務の状況、心理的な負担の状況、その他の心身の状況を記録します(同規則第52条の18第2項・第52条の17)。
申出を理由に不利益に扱わない
面接指導を申し出たことを理由に、解雇などの不利益な取扱いをしてはいけません(労働安全衛生法第66条の10第3項)。記録の扱いも、評価や配置に使わないよう注意します。
長時間労働の面接指導とは別の記録
長時間労働者の面接指導(同規則第52条の6)とは根拠が別です。同じ人が両方を受けた場合も、記録はそれぞれ作って5年保存します。
捨ててよい時期
作成から5年を過ぎたら廃棄できます。就業上の措置が続いている人の記録は、措置の終了まで手元に置くと説明しやすくなります。
残し方のコツ
- ストレスチェックの結果の記録と同じ権限の場所で保管する
- 医師の意見を受けて取った措置(業務の変更など)の記録を一緒に入れる
- 年度ごとに面接指導の実施者一覧を作る
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- ストレスチェック後の面接指導の記録の保存期間は何年ですか?
- 5年です。面接指導の結果の記録を作成した時から(条文に起算日の定めはありません)数えます。
- 面接指導の申出は、いつまでに行うものですか?
- 結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとされています(同規則第52条の16第1項)。会社は申出があれば遅滞なく面接指導を行うので、申出を受けた日も記録しておきます。
- 医師から申出を勧められた人が申し出なかった場合は?
- 検査をした医師等は申出を勧めることができます(同規則第52条の16第3項)。申し出なかった人には面接指導の記録はありませんが、勧奨の記録を残しておくとよいでしょう。
- 記録を本人に見せてもよいですか?
- 本人から開示の求めがあった場合は、個人情報保護法の手続きに沿って対応します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)
- タイムカード5年(当分の間は3年)
- 解雇に関する書類5年(当分の間は3年)
- 休職・出向に関する書類5年(当分の間は3年)
- 雇用契約書5年(当分の間は3年)
- 災害補償に関する書類5年(当分の間は3年)